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法人町民税

更新日:2020年12月14日更新 印刷ページ表示

町内に事務所や事業所がある法人は、法人税額(国税)によって算出された「法人税割」と、それぞれの会社の資本金等の額、従業員数の区分に応じた「均等割」の合計額を、決算期後2カ月以内に申告納付します。 

納税義務者

町内に事務所などを有する法人

 

納税義務者

納めるべき税額
均等割額 所得割額

(1)町内に事務所、事業所がある法人

(2)町内に事務所、事業所はないが、寮・保養所などがある法人

(3)町内に事務所、事業所、寮、保養所などを有する公益法人等または法人でない社団、財団

※収益事業を行う公益法人など、または法人でない社団、財団は(1)により課税します。

税率

(1) 法人税割の税率
区分

平成26年9月30日以前に

開始する事業年度

平成26年10月1日以後に

開始する事業年度

令和元年10月1日以後に

開始する事業年度

税率 14.5% 12.1% 8.4%

(2)均等割の税率
資本などの金額と町内の従業者の数で算出し、事務所などを有していた期間に応じて算出します。

事務所などを有していた月数÷12カ月×税率(下記の金額)

 
資本金等の金額 町内の従業員数50人超 町内の従業員数50人以下
50億円超 360万円 49万2千円 
10億円超50億円以下 210万円 49万2千円
1億円超10億円以下 48万円 19万2千円
1千万円超1億円以下 18万円 15万6千円
1千万円以下 14万4千円 6万円
その他 6万円 6万円

※従業員数、資本などの金額は法人税額の算定期間の末日で判断します。

申告と納期

事業年度終了後2カ月以内に申告し、同時に納付していただきます。

設立・設置届出書

新たに法人を設立・設置をした場合には、その設立以後2カ月以内に法人設立・設置届出書を納税地の所轄税務署、所轄税事務所、および市区町村に提出してください。
定款等の写しや履歴事項全部証明書等の必要書類を添付して、各機関ごとに提出してください。

法人設立・設置届出書 [PDFファイル/108KB]

法人設立・設置届出書記載要領 [PDFファイル/125KB]

異動届出書

法人が解散、資本金等の異動、代表者等の変更、事務所所在地の変更、支店・工場等の異動(閉鎖を含む)等があった場合には、異動届出書を納税地の所轄税務署、所轄税事務所、および市区町村に提出してください。
異動事実の確認ができる書類を添付して、各機関ごとに提出してください。

法人異動届出書 [PDFファイル/135KB]

法人異動届出書記載要領 [PDFファイル/116KB]

入通知書

町内に事務所、事業所等がある法人に対し、申告案内発送時に法人町民税納入通知書を同封しています。納入通知書には必要事項(法人名、住所、年度、事業年度または計算期間、申告区分、各税額等)を記入して、金融機関に提出してください。納入通知書が不足等の場合には、下記よりダウンロードしてご利用ください。

法人町民税納入通知書 [PDFファイル/174KB]

法人町民税納入通知書 [Excelファイル/88KB]

 

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