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法人町民税
町内に事務所や事業所がある法人は、法人税額(国税)によって算出された「法人税割」と、それぞれの会社の資本金等の額、従業員数の区分に応じた「均等割」の合計額を、決算期後2カ月以内に申告納付します。
納税義務者
町内に事務所などを有する法人
納税義務者 |
納めるべき税額 | |
均等割額 | 所得割額 | |
(1)町内に事務所、事業所がある法人 |
有 | 有 |
(2)町内に事務所、事業所はないが、寮・保養所などがある法人 |
有 | 無 |
(3)町内に事務所、事業所、寮、保養所などを有する公益法人等または法人でない社団、財団 | 有 | 無 |
※収益事業を行う公益法人など、または法人でない社団、財団は(1)により課税します。
税率
区分 |
平成26年9月30日以前に 開始する事業年度 |
平成26年10月1日以後に 開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に 開始する事業年度 |
税率 | 14.5% | 12.1% | 8.4% |
(2)均等割の税率
資本などの金額と町内の従業者の数で算出し、事務所などを有していた期間に応じて算出します。
事務所などを有していた月数÷12カ月×税率(下記の金額)
資本金等の金額 | 町内の従業員数50人超 | 町内の従業員数50人以下 |
50億円超 | 360万円 | 49万2千円 |
10億円超50億円以下 | 210万円 | 49万2千円 |
1億円超10億円以下 | 48万円 | 19万2千円 |
1千万円超1億円以下 | 18万円 | 15万6千円 |
1千万円以下 | 14万4千円 | 6万円 |
その他 | 6万円 | 6万円 |
※従業員数、資本などの金額は法人税額の算定期間の末日で判断します。
申告と納期
事業年度終了後2カ月以内に申告し、同時に納付していただきます。
設立・設置届出書
新たに法人を設立・設置をした場合には、その設立以後2カ月以内に法人設立・設置届出書を納税地の所轄税務署、所轄税事務所、および市区町村に提出してください。
定款等の写しや履歴事項全部証明書等の必要書類を添付して、各機関ごとに提出してください。
法人設立・設置届出書記載要領 [PDFファイル/125KB]
異動届出書
法人が解散、資本金等の異動、代表者等の変更、事務所所在地の変更、支店・工場等の異動(閉鎖を含む)等があった場合には、異動届出書を納税地の所轄税務署、所轄税事務所、および市区町村に提出してください。
異動事実の確認ができる書類を添付して、各機関ごとに提出してください。
納入通知書
町内に事務所、事業所等がある法人に対し、申告案内発送時に法人町民税納入通知書を同封しています。納入通知書には必要事項(法人名、住所、年度、事業年度または計算期間、申告区分、各税額等)を記入して、金融機関に提出してください。納入通知書が不足等の場合には、下記よりダウンロードしてご利用ください。