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固定資産税

更新日:2020年12月14日更新 印刷ページ表示

納税義務者

毎年1月1日現在、栗山町内に所在する土地、家屋、償却資産の所有者に課税されます。
ただし、所有者の方が死亡している場合には、現に所有している方(通常は相続人)が納税義務者となります。

税率

税額は、課税標準額に1.4%を乗じて算出します。

免税点

課税標準額が下記の額未満の場合は課税されません。

土  地 30万円
家  屋 20万円
償却資産 150万円

償却資産の申告

償却資産の申告は、1月1日現在の資産を1月31日までに申告してください。

固定資産課税台帳の縦覧

固定資産課税台帳の縦覧は、毎年4月1日から第1期納期限の日まで、関係者に縦覧しています。

固定資産税納税管理人申告

固定資産税納税管理人申告の様式は、北海道電子自治体共同システム<外部リンク>からダウンロードできます。

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