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入湯税

更新日:2020年12月14日更新 印刷ページ表示

入湯税は環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設および消防施設などの整備や、観光の振興のための費用にあてるために設けられた目的税です。栗山町内の鉱泉浴場(温泉)への入湯行為に対してかかるものです。

納税義務者

栗山町内の鉱泉浴場(温泉)に入湯した12歳以上の方に課税されます。

税率

宿泊(1泊):150円

日帰り:50円

税の納入方法

入浴された方は、鉱泉浴場(温泉)の経営者(特別徴収義務者)に納入します。

申告と納税

経営者(特別徴収義務者)は、毎月15日までに前月1日から末日までの入湯税額について、栗山町に申告し納税することになります。

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