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後期高齢者医療保険料

更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療保険料は、北海道後期高齢者医療広域連合が道内同一の基準で算定し決定します。保険料は被保険者個人ごとにかかり、保険料率は2年ごとに見直されます。

保険料

保険料(年額)は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。

令和8年度及び令和9年度の保険料率は次のとおりです。

保険料率
所得割率 均等割額
11.61% 59,963円

保険料=均等割額(59,963円)+所得割額〔(前年所得-43万円)×11.61%〕
合計金額の100円未満は切り捨て。限度額は85万円。

子ども分保険料率(令和8年度より新設)

所得割率 均等割額
0.28% 1,364円

限度額は2万1千円。

 

※世帯の所得などによっては、保険料が軽減される場合があります。

詳しくは、北海道後期高齢者医療保険広域連合<外部リンク>のホームページをご覧ください。

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