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町・道民税の「特別徴収」にご協力ください
町・道民税の特別徴収とは従業員が納める町・道民税を所得税と同じように毎月の給与から差し引き、事業所が従業員に代わり町に納入する制度です。
地方税法や町の条例の規定で、所得税を源泉徴収するすべての事業所(事業主)の方に義務付けられているものですので、制度の趣旨をご理解いただき、特別徴収の実施にご協力ください。
特別徴収のしくみ
1.毎年1月31日までに事業主は、市町村へ「給与支払報告書」を提出します。 その際に「特別徴収」を希望すれば申し込むことができます。 ※年度途中から「特別徴収」に切り替えることも可能ですので、ご相談ください。 |
2.毎年5月31日までに町・道民税を計算し、特別徴収税額の通知書類等を送付します。 |
3.事業主は、従業員に「特別徴収税額決定通知書」を交付します。 |
4.事業主は、毎月従業員に支給する給与から「特別徴収税額決定通知書」に記載された特別徴収税 額(月割額)を差し引きます。 |
5.事業主は、毎月給与から差し引いた税額を翌月の10日までに、町に納入します。 |
特別徴収に関する疑問
Q1 事務は大変ではありませんか?
A1 町・道民税の特別徴収は、所得税のように税額計算をしたり、年末調整をする必要がありません。町は給与支払報告書等に基づいて税額計算をし、事業主の方々へ町・道民税を通知しますので、事業主の方は給与支払の際に税額を徴収(天引き)し、町へ納めていただきます。
Q2 特別徴収へ切り替えるメリットはありますか?
A2 特別徴収は従業員の方にとって便利な制度です。年4回(普通徴収)の納期が年12回となり、1回あたりの納税額が少なくなります。
Q3 特別徴収を開始するための手続きは?
A3 毎年1月31日までに提出する「給与支払報告書(総括表)」の中に、「特別徴収希望の有無」欄がありますので、「有」に○印をつけて提出ください。これを受け、5月31日までに特別徴収税額の通知書類等を送付しますので、6月から翌年5月までの給与支払時に特別徴収(天引き)して納めていただくことになります。また、年度途中から「特別徴収」に切り替えることも可能ですので、ご相談ください。