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国民健康保険税

更新日:2024年6月28日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税は、国民健康保険に加入している世帯主と家族について算定された所得割・均等割・平等割の合計額が課税されます。

保険税は、医療分(国保加入者の医療費に充てるもの)、後期高齢者支援金分(後期高齢者医療制度に充てる支援金)、介護分(介護保険費用に充てる納付金)それぞれ計算を行います。医療分と後期高齢者支援金分は加入者全員に、介護分は40歳から64歳の方に課せられます。

令和6年度税率等

令和6年度の税率等は下記のとおりです。
項目 所得割 均等割 平等割 賦課限度額
医療分 基準総所得(注1)×8.5% 加入者数×24,000円

一世帯当たり

30,000円

650,000円

後期高齢者

支援金分

基準総所得(注1)×2.2% 加入者数×7,000円

一世帯当たり

8,000円

230,000円
介護分

基準総所得(注1)×1.5%

加入者数(注2)×7,000円

一世帯当たり

8,000円

170,000円

(注1)基準総所得:令和5年中の所得-43万円

(注2)介護分加入者数:加入者のうち40歳から64歳までの方

所得とは

  • 給与所得(給与収入-給与所得控除)、年金所得(年金収入-公的年金等控除)、事業所得(事業収入-必要経費)などの合計で、社会保険料控除や扶養控除などの各種所得控除前の金額です。
  • 土地・建物等の譲渡所得(特別控除後)、確定申告または住民税申告をした株式譲渡所得なども含まれます。
  • 障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得などは含まれません。

国民健康保険税の軽減・減免について

(1)低所得世帯に対する保険税の軽減

昨年の世帯全員の総所得が下記の所得要件以下であれば、保険税額の均等割と平等割が該当する割合で軽減されます。※上から順に判定し、該当した場合は以降の判定はしません。
軽減割合 所得要件
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)
5割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)+29万5千円×(被保険者数+国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した同一世帯員数)
2割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)+54万5千円×(被保険者数+国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した同一世帯員数)

 

(2)未就学児童に対する保険税の軽減

6歳の誕生日以後、最初の3月31日を迎える前の児童に対して課税される保険税の均等割について5割軽減します。また、上記(1)の適用となる場合には(1)適用後の均等割から5割軽減します。

 

(3)産前産後期間の出産(予定)被保険者に対する保険税の軽減

令和6年1月より、子どもを出産した、または予定の国民健康保険加入被保険者について、出産(予定)日の属する月の前月と翌々月までの期間にかかる当該被保険者分保険税の所得割・均等割を軽減できます。※双子等といった多胎出産の場合、出産(予定)日の属する月の三月前と翌々月までの期間が軽減対象になります。

 

(4)社会保険から後期高齢者医療保険に移行したときの保険税の軽減

75歳になったことで会社様等の健康保険から後期高齢者医療保険に移行した場合に、扶養されている方について新たに国民健康保険に加入することになった場合は、65歳以上の方であれば、所得割が免除。さらに、均等割・平等割が5割軽減できます。なお、上記(1)の7割軽減に該当する場合は、5割ではなく7割軽減します。

 

(5)非自発的失業者の保険税算定の軽減措置

倒産や解雇等による失業により、社会保険等の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入することになった方は保険税算定時の給与所得を30/100にして保険税を算定することができます。給与所得以外の所得については、100/100として算定します。

※上記(3)(4)(5)については、申請をしていただくことで適用できる軽減制度となります。適用を受ける際は、必ず役場にて申請の手続きをしてください。

上記の軽減以外に、国民健康保険の被保険者である世帯が、震災、火災などの災害で著しい損害を受けたとき、あるいは、世帯の生計を主として維持する方が、死亡、病気、ケガ等により生活が著しく困難となり、分割納付などを行っても納税することが難しく、国民健康保険税を納めることができないと認められる場合は、国民健康保険税を減免する制度もあります。世帯の収入及び資産等を調査し、総合的に判断して決定します。

算定例 ※すべて1年間加入した場合

パターン(1)通常の場合

加入者及び所得等
加入者 収入 所得 基準総所得
世帯主(42才・夫)

給与5,000,000円のみ

給与3,560,000円

3,130,000円
配偶者(41才・妻)

給与800,000円のみ

給与250,000円

0円

子(15才) なし なし 0円
算定 ※算定税額は項目毎に100円未満は切り捨てます。
項目 所得割 均等割 平等割 算定税額
医療分 266,050円 72,000円 30,000円 368,000円
後期支援分 68,860円 21,000円 8,000円 97,800円
介護分 46,950円 14,000円 8,000円

68,900円

保険税額は 534,700円 になります。

 

パターン(2)軽減適用がある場合

加入者及び所得等
加入者 収入 所得 基準総所得
世帯主(42才・夫)

事業(農業)3,000,000円のみ

事業(農業)1,000,000円

570,000円
配偶者(41才・妻) 給与800,000円のみ 給与250,000円

0円

子(15才) なし なし 0円
算定 ※算定税額は項目毎に100円未満は切り捨てます。
項目 所得割 均等割 平等割 算定税額
医療分 48,450円

36,000円

(判定により5割軽減適用)

15,000円

(判定により5割軽減適用)

99,400円
後期支援分 12,540円

10,500円

(判定により5割軽減適用)

4,000円

(判定により5割軽減適用)

27,000円
介護分 8,550円

7,000円

(判定により5割軽減適用)

4,000円

(判定により5割軽減適用)

19,500円

保険税額は 145,900円 になります。

 

パターン(3)算定税額が賦課限度額を超過した場合

加入者及び所得等
加入者 収入 所得 基準総所得
世帯主(42才・夫)

給与10,000,000円のみ

給与8,050,000円

7,620,000円
配偶者(41才・妻)

給与800,000円のみ

給与250,000円

0円

子(15才) なし なし 0円
算定 ※算定税額は項目毎に100円未満は切り捨てます。
項目 所得割 均等割 平等割 算定税額
医療分 647,700円 72,000円 30,000円

650,000円

(賦課限度額)

後期支援分 167,640円 21,000円 8,000円 196,600円
介護分 114,300円 14,000円 8,000円

136,300円

保険税額は 982,900円 になります。

 

※加入者や加入期間の増減等様々な理由で算定額は変わりますので、あくまでも上記は一例としてご理解ください。

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