ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 課税グループ > 国民健康保険税について

本文

国民健康保険税について

更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税は、国民健康保険に加入している世帯主と家族について算定された所得割・均等割・平等割の合計額が課税されます。

保険税は、医療分(国保加入者の医療費に充てるもの)、後期高齢者支援金分(後期高齢者医療制度に充てる支援金)、介護分(介護保険費用に充てる納付金)、子ども・子育て支援納付金分(子ども・子育て支援に充てる納付金)それぞれ計算を行います。医療分と後期高齢者支援金分と子ども・子育て支援金分(令和8年度より)は加入者全員に、介護分は40歳から64歳の方に課せられます。また、子ども・子育て支援納付金分の均等割額は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方については全額軽減され負担はありません。この軽減分は、18歳以上の国民健康保険加入者の皆さんで負担していただく仕組みとなっており、その額を「18歳以上均等割額」といいます。

令和8年度税率等

令和8年度の税率等は下記のとおりです。
項目 所得割 均等割

 18歳以上

均等割 

平等割 賦課限度額
医療分

基準総所得

×8.5% 

加入者数

×24,000円

一世帯当たり

30,000円

670,000円

後期高齢者支援金分

基準総所得

×2.2%

加入者数

×7,000円

一世帯当たり

8,000円

260,000円
介護分

基準総所得

×1.5%

加入者数※1

×7,000円

一世帯当たり

8,000円

170,000円

子ども・子育て支援納付金分

基準総所得

×0.29%

加入者数

×1,000円

100円

一世帯当たり

1,000円

30,000円

※1・・・介護分加入者数:加入者のうち40歳から64歳までの方

基準総所得​について

 基準総所得=前年の総所得ー住民税基礎控除額

  • 総所得は、給与所得、年金所得、事業所得、土地・建物等の譲渡所得(特別控除後)、確定(または住民税)申告をした株式譲渡・配当所得等の合計です。
  • 障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得は計算に使用しません。
  • 住民税基礎控除額は本人の合計所得金額によって決まります。 
 
合計所得 住民税基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円以上 2,450万円以下 29万円
2,450万円以上 2,500万円以下 15万円
2,500万円を超える 0円

国民健康保険税の軽減・減免について

(1)低所得世帯に対する保険税の軽減

昨年の世帯全員の総所得が下記の所得要件以下であれば、保険税額の均等割と平等割が該当する割合で軽減されます。※上から順に判定し、該当した場合は以降の判定はしません。
軽減割合 所得要件
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)
5割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)+31万円×(被保険者数+国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した同一世帯員数)
2割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)+57万円×(被保険者数+国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した同一世帯員数)

 

(2)未就学児童に対する保険税の軽減

6歳の誕生日以後、最初の3月31日を迎える前の児童に対して課税される保険税の均等割について5割軽減します。また、上記(1)の適用となる場合には(1)適用後の均等割から5割軽減します。

 

(3)産前産後期間の出産(予定)被保険者に対する保険税の軽減

令和6年1月より、子どもを出産した、または予定の国民健康保険加入被保険者について、出産(予定)日の属する月の前月と翌々月までの期間にかかるこの被保険者分保険税の所得割・均等割を軽減できます。※双子等といった多胎出産の場合、出産(予定)日の属する月の三月前と翌々月までの期間が軽減対象になります。

 

(4)社会保険から後期高齢者医療保険に移行したときの保険税の軽減

75歳になったことで会社様等の健康保険から後期高齢者医療保険に移行した場合に、扶養されている方について新たに国民健康保険に加入することになった場合は、65歳以上の方であれば、所得割が免除。さらに、均等割・平等割が5割軽減できます。なお、上記(1)の7割軽減に該当する場合は、5割ではなく7割軽減します。

 

(5)非自発的失業者の保険税算定の軽減措置

倒産や解雇等による失業により、社会保険等の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入することになった方は保険税算定時の給与所得を30/100にして保険税を算定することができます。給与所得以外の所得については、100/100として算定します。

※上記(3)(4)(5)については、申請をしていただくことで適用できる軽減制度となります。適用を受ける際は、必ず役場にて申請の手続きをしてください。

上記の軽減以外に、国民健康保険の被保険者である世帯が、震災、火災などの災害で目立つ損害を受けたとき、あるいは、世帯の生計を主として維持する方が、死亡、病気、ケガ等により生活が著しく困難となり、分割納付などを行っても納税することが難しく、国民健康保険税を納めることができないと認められる場合は、国民健康保険税を減免する制度もあります。世帯の収入及び資産等を調査し、総合的に判断して決定します。

 

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?