本文
国民健康保険税について
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している世帯主と家族について算定された所得割・均等割・平等割の合計額が課税されます。
保険税は、医療分(国保加入者の医療費に充てるもの)、後期高齢者支援金分(後期高齢者医療制度に充てる支援金)、介護分(介護保険費用に充てる納付金)、子ども・子育て支援納付金分(子ども・子育て支援に充てる納付金)それぞれ計算を行います。医療分と後期高齢者支援金分と子ども・子育て支援金分(令和8年度より)は加入者全員に、介護分は40歳から64歳の方に課せられます。また、子ども・子育て支援納付金分の均等割額は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方については全額軽減され負担はありません。この軽減分は、18歳以上の国民健康保険加入者の皆さんで負担していただく仕組みとなっており、その額を「18歳以上均等割額」といいます。
令和8年度税率等
| 項目 | 所得割 | 均等割 |
18歳以上 均等割 |
平等割 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療分 |
基準総所得 ×8.5% |
加入者数 ×24,000円 |
― |
一世帯当たり 30,000円 |
670,000円 |
|
後期高齢者支援金分 |
基準総所得 ×2.2% |
加入者数 ×7,000円 |
― |
一世帯当たり 8,000円 |
260,000円 |
| 介護分 |
基準総所得 ×1.5% |
加入者数※1 ×7,000円 |
― |
一世帯当たり 8,000円 |
170,000円 |
|
子ども・子育て支援納付金分 |
基準総所得 ×0.29% |
加入者数 ×1,000円 |
100円 |
一世帯当たり 1,000円 |
30,000円 |
※1・・・介護分加入者数:加入者のうち40歳から64歳までの方
基準総所得について
基準総所得=前年の総所得ー住民税基礎控除額
- 総所得は、給与所得、年金所得、事業所得、土地・建物等の譲渡所得(特別控除後)、確定(または住民税)申告をした株式譲渡・配当所得等の合計です。
- 障害年金、遺族年金、雇用保険、退職所得は計算に使用しません。
- 住民税基礎控除額は本人の合計所得金額によって決まります。
| 合計所得 | 住民税基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円以上 2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円以上 2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円を超える | 0円 |
国民健康保険税の軽減・減免について
(1)低所得世帯に対する保険税の軽減
| 軽減割合 | 所得要件 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1) |
| 5割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)+31万円×(被保険者数+国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した同一世帯員数) |
| 2割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)+57万円×(被保険者数+国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した同一世帯員数) |
(2)未就学児童に対する保険税の軽減
6歳の誕生日以後、最初の3月31日を迎える前の児童に対して課税される保険税の均等割について5割軽減します。また、上記(1)の適用となる場合には(1)適用後の均等割から5割軽減します。
(3)産前産後期間の出産(予定)被保険者に対する保険税の軽減
令和6年1月より、子どもを出産した、または予定の国民健康保険加入被保険者について、出産(予定)日の属する月の前月と翌々月までの期間にかかるこの被保険者分保険税の所得割・均等割を軽減できます。※双子等といった多胎出産の場合、出産(予定)日の属する月の三月前と翌々月までの期間が軽減対象になります。
(4)社会保険から後期高齢者医療保険に移行したときの保険税の軽減
75歳になったことで会社様等の健康保険から後期高齢者医療保険に移行した場合に、扶養されている方について新たに国民健康保険に加入することになった場合は、65歳以上の方であれば、所得割が免除。さらに、均等割・平等割が5割軽減できます。なお、上記(1)の7割軽減に該当する場合は、5割ではなく7割軽減します。
(5)非自発的失業者の保険税算定の軽減措置
倒産や解雇等による失業により、社会保険等の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入することになった方は保険税算定時の給与所得を30/100にして保険税を算定することができます。給与所得以外の所得については、100/100として算定します。
※上記(3)(4)(5)については、申請をしていただくことで適用できる軽減制度となります。適用を受ける際は、必ず役場にて申請の手続きをしてください。
上記の軽減以外に、国民健康保険の被保険者である世帯が、震災、火災などの災害で目立つ損害を受けたとき、あるいは、世帯の生計を主として維持する方が、死亡、病気、ケガ等により生活が著しく困難となり、分割納付などを行っても納税することが難しく、国民健康保険税を納めることができないと認められる場合は、国民健康保険税を減免する制度もあります。世帯の収入及び資産等を調査し、総合的に判断して決定します。









