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町たばこ税
更新日:2020年12月14日更新
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町たばこ税は、たばこ卸売業者が町内のたばこ小売業者に売り渡した際、その本数により卸売業者が町に納めています。平成27年度及び平成30年度の税制改正により、町たばこ税の税率が段階的に引き上げられることになりました。また、従来の区分のほか「加熱式たばこ」の区分が新設され、平成30年10月から5年間をかけて段階的に税率が見直しされます。
町たばこ税における各区分の税率は以下のとおりです。
税率(1,000本当たり)
改正期日 | 旧3級品※1 | 旧3級品以外 | 加熱式(新設) |
改正前 | 2,495円 | 5,262円 | - |
平成28年4月1日~ | 2,925円 | ↓ | - |
平成29年4月1日~ | 3,355円 | ↓ | - |
平成30年4月1日~ | 4,000円 | ↓ | - |
平成30年10月1日~ | ↓ | 5,692円 |
5年で 段階的に 引き上げ ※2 |
令和元年10月1日~ | 5,692円 | ↓ | |
令和2年10月1日~ | 6,122円 | ||
令和3年10月1日~ |
6,552円 |
||
令和4年10月1日~ | ↓ |
※1 旧3級品とは、「エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマ」の6銘柄です。
※2 加熱式たばこの課税方式については、国税庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>を参照してください。
申告と納税
納税義務者(卸売業者等)が、毎月の売り渡し分をまとめて、翌月の月末までに町に申告し納入します。
※町たばこの代金には、町の財源となる税が含まれています。たばこはぜひ町内でお買いお求めください。