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町たばこ税

更新日:2020年12月14日更新 印刷ページ表示

町たばこ税は、たばこ卸売業者が町内のたばこ小売業者に売り渡した際、その本数により卸売業者が町に納めています。平成27年度及び平成30年度の税制改正により、町たばこ税の税率が段階的に引き上げられることになりました。また、従来の区分のほか「加熱式たばこ」の区分が新設され、平成30年10月から5年間をかけて段階的に税率が見直しされます。

町たばこ税における各区分の税率は以下のとおりです。

税率(1,000本当たり)

 
改正期日  旧3級品※1  旧3級品以外 加熱式(新設)
改正前 2,495円 5,262円
平成28年4月1日~ 2,925円
平成29年4月1日~ 3,355円
平成30年4月1日~ 4,000円
平成30年10月1日~ 5,692円

5年で

段階的に

引き上げ

※2

令和元年10月1日~ 5,692円
令和2年10月1日~ 6,122円
令和3年10月1日~

6,552円

令和4年10月1日~

※1 旧3級品とは、「エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマ」の6銘柄です。
※2 加熱式たばこの課税方式については、国税庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>を参照してください。

申告と納税

納税義務者(卸売業者等)が、毎月の売り渡し分をまとめて、翌月の月末までに町に申告し納入します。
※町たばこの代金には、町の財源となる税が含まれています。たばこはぜひ町内でお買いお求めください。

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