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納期限後の納税

更新日:2020年12月14日更新 印刷ページ表示

納期限後の納税について

督促手数料

納期限を経過しても納付されない場合には、督促状発付予告状をお送りして未納があることをお知らせしています。納期限から20日を経過すると督促手数料として100円を納税額に加えて徴収します。

延滞金

納期限が過ぎた税金には延滞金を徴収しています。延滞金は税額に対して納期限の翌日から1か月が経過する日までの期間については年7.3%、それ以降納付の日までの期間については年14.6%の割合で延滞金が加算されます。

ただし、最初の1か月の計算割合については、特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法の規定による「商業手形の基準割引率に4%を加算した場合)が7.3%に満たない場合には、その歴年中における延滞金の割合を当該特例基準割合とすること」とされています。

計算の基礎となる税額

納めていただく本税の金額が2,000円未満のときは延滞金がかかりません。
納めていただく本税の金額が2,000円以上の場合で、1,000円未満の端数は切り捨てて計算します。

計算された延滞金

計算した延滞金の金額が1,000円未満の時は、延滞金を納める必要はありません。
また、計算した延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、端数は切り捨てます。

納税相談

特別な事情で納期限までに納付できないときは、早めにご相談ください。
事情によっては、徴収を一定期間猶予したり、分割納付などの相談に応じています。