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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
更新日:2022年4月5日更新
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自動車臨時運行許可申請書の様式変更について
令和4年7月1日より自動車臨時運行許可申請書の様式を変更いたします。
主な変更点は以下のとおりです。
・申請書への押印が不要となります。
・申請書がA4サイズになります。
・町のホームページで申請書のダウンロードが可能となります。
※令和4年7月1日以降、変更前の申請書は使用できませんのでご注意ください。
主な変更点は以下のとおりです。
・申請書への押印が不要となります。
・申請書がA4サイズになります。
・町のホームページで申請書のダウンロードが可能となります。
※令和4年7月1日以降、変更前の申請書は使用できませんのでご注意ください。
臨時運行許可とは
臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。
対象となる自動車
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、二輪の小型自動車(排気量251CC以上)
運行目的
臨時運行許可は、主に次のような目的で運行させる場合に申請できます。
・運輸支局等へ新規登録や継続検査に行く場合
・車検整備、修理するために整備工場へ行く場合
・自動車登録番号標の再交付・再封印で回送する場合
※車検等の検査を目的としない回送(日常での利用や単なる移動)は許可できません。
・運輸支局等へ新規登録や継続検査に行く場合
・車検整備、修理するために整備工場へ行く場合
・自動車登録番号標の再交付・再封印で回送する場合
※車検等の検査を目的としない回送(日常での利用や単なる移動)は許可できません。
運行期間
運行の目的・経路から判断して必要最小限度の日数
申請時に必要なもの
・自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
※運行日が保険期間内(最終日を除く)であるもの
・自動車検査証など自動車を確認するための書類(原本)
・窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証など)
・自動車臨時運行許可申請書
※令和5年1月からは、これまでの紙の車検証に変わってA6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付した「電子車検証」が発行されています。
「電子車検証」を所持していて、仮ナンバーの貸出をご希望の方は、有効期間の満了する日を確認させていただく必要があるため、「電子車検証」に加えて以下の2点のいずれかを併せてご提示いただきますようお願いいたします。
- 「車検閲覧アプリ」の画面を提示
上記アプリをあらかじめダウンロードしていただき、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口で職員に提示してください。
- 「自動車検査記録事項」の提示
電子車検証と同時に発行されるA4「自動車検査記録事項」を窓口で職員にご提示ください、
その他、電子車検証、車検閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、国土交通省・電子車検証特設サイト<外部リンク>をご覧ください、
手数料
1件につき750円
申請場所
役場住民保健課住民グループ
継立出張所
継立出張所
注意事項
・ナンバープレート及び運行許可証は、有効期間満了の日から5日以内(返却期間最終日が閉庁日の場合はその翌日まで)に申請場所へ返却してください。
・ナンバープレート及び許可証を紛失・損傷した場合は届出が必要ですので、早急に連絡してください。
・ナンバープレート及び許可証を紛失・損傷した場合は届出が必要ですので、早急に連絡してください。