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戸籍証明書等の広域交付

更新日:2024年2月8日更新 印刷ページ表示

令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付開始

戸籍証明書等の広域交付とは

他市区町村に本籍がある人が、全国どこの市区町村からでも戸籍証明書・除籍証明書を交付請求できる制度です。必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。(コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。)

※一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。

戸籍を請求できる方

広域交付を請求できる人は、本人及びその配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)に限ります。

 

窓口申請

郵便請求

広域交付

申請(請求)先

本籍地

本籍地

本籍地以外の窓口

本人、配偶者、直系尊属、直系卑属

※抄本は対象外

委任状による代理請求

×

第三者請求

×

職務上請求

×

※郵便請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。

本人確認書類について

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。(本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳などの複数提示での受付はできません。)

受付時間

受付時間:平日8時30分から17時15分 (日曜日は8時30分から12時)
休  日:土、祝日、年末年始

※定期メンテナンス日(毎月第1,3土曜日につづく日曜日)及び随時メンテナンス日(法定停電等)を除きます。

手数料

本籍地で取得する際の手数料と同額です。

※詳細は法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。コセキツネ

 

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