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戸籍と住民票に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
制度概要
これにより、令和7年5月26日の改正法の施行日以降、戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されます。
戸籍の振り仮名について
振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載する予定の振り仮名の通知
通知書は戸籍単位で作成され、原則として筆頭者の住所地に郵送されます。戸籍内で住所が同じ場合は、1通に4名まで記載され、4名以上の場合は2通以上に分かれて郵送されます。また、同一戸籍内で住所が異なる方は、それぞれの住所地に郵送されます。
栗山町に本籍のある方への発送は8月中旬〜下旬を予定しています。
2.氏名の振り仮名の届出
1の通知の振り仮名が認識と違う場合は、必ず届出をしてください。
1の通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名に相違がなくとも、届出をすることができます。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記録
2の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
なお、2の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
届出について
1.届出ができる人
なお、15歳未満の方については、親権者等の法定代理人が行います。
「氏」の振り仮名の届出ができる人
なお、筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。
「名」の振り仮名の届出ができる人
2.届出方法
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
マイナポータルによる届出の詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
▶ オンライン届出についてhttps://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html<外部リンク>
その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。
3.戸籍に記載する氏名の振り仮名について
一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
この一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。
戸籍の振り仮名制度について
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省の特設ページをご覧ください。
取組の趣旨やよくある質問などについて掲載されています。
▶ 戸籍にフリガナが記載されますhttps://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html<外部リンク>
住民票の振り仮名について
戸籍の振り仮名の届出から住民票に記載されるまでは時間がかかります。