本文
令和7年11月25日から住民票の写し・印鑑登録証明書の様式が変わりました
住民票の写しと印鑑登録証明書の様式を変更しました
栗山町の住民基本台帳を管理するシステムを国が定めた標準仕様に合わせて変更しました。それに伴い、栗山町の住民票の写しは、令和7年11月22日に一括改製されています。住民票の写しと印鑑登録証明書の様式も令和7年11月25日から変更しました。
住民票の写しの様式について
住民記録システムの標準化に伴い、住民票の写しの様式が「世帯連記式」と「個人式」の2種類になりました。
「世帯連記式」の住民票の写しについて
世帯連記式の住民票の写しは、1枚に4人の世帯員が記載される様式です。(世帯員が5人以上の場合は、複数枚になります。)通常、世帯全員及び一部の住民票の写しは世帯連記式の様式で発行します。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は、最新の情報のみが記載されます。住民履歴は原則、現住所及び転入前の住所のみが記載されます。(ただし、令和7年11月25日以降の届出による町内転居については、一つ前の住所も記載されます。)※過去の住所や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合は、請求時にお申し出ください。なお、保存期間や請求理由等により、希望のものが発行できない場合もあります。
「個人式」の住民票の写しについて
個人式の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
各項目は、最新の情報及び転入前の住所と、一つ前の住所(令和7年11月25日以降の町内転居の届出によるもの)のみが記載されます。
申し出があれば、令和7年11月25日以降の栗山町内での住所異動や氏名等の変更履歴を記載することができますので、必要とされる住所等を窓口でお申し出ください。
「転入前住所」欄の新設について
栗山町に転入する前の住所が必ず記載されるようになりました。
住民票の除票の写しについて
栗山町外に転出された方や、死亡された方については、住民票の除票の写しをご請求いただきます。
住民票の写しを請求する場合の注意について
請求時に要望がない場合は、「世帯連記式」の住民票の写しを交付します。
令和7年11月22日以前の各項目の変更履歴または過去の住所の記載(ただし一つ前の住所を除く。)がある住民票の写しや、消除された住民票の写し(除票)が必要な場合は、窓口でお申し出ください。「個人式」の住民票の写し、または「住民票の除票(改製原を含む)」の写しを交付します。
なお、保存期間や請求理由等により、希望のものが発行できない場合もあります。
印鑑登録証明書の様式について
印鑑登録システムの標準化に伴い、印鑑登録証明書の様式がA5横からA4縦様式に変更されました。
既に発行されている印鑑登録証については引き続き使用できますので再登録の必要はありません。









