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離婚届
更新日:2024年3月1日更新
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届出期間
協議離婚の場合は届出期間はありません。
裁判離婚の場合は、確定日から10日以内に届出してください。
届出先
夫妻の住所地、本籍地、新本籍地のいずれかの市区町村
栗山町で届出される場合は以下の場所です。
・役場住民保健課住民グループ(新庁舎1階 1番窓口)
必要なもの
・届出書1通(届出人と証人2人の署名が必要)
※裁判離婚の場合は種類に応じて必要書類をお持ち下さい。(裁判離婚の場合は、証人の記載は不要です)
・執務時間内の来庁者の本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなどの官公署が発行したもの)
・氏が変更となる方は、個人番号(マイナンバー)カード、住民基本台帳カード
※婚姻中に称していた氏を離婚後も称する場合は、別の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)が必要になります。
※令和6年3月1日より夫・妻の戸籍謄本等の添付は不要になりました。