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死亡届

更新日:2020年12月14日更新 印刷ページ表示

届出期間

届出人が死亡の事実を知った日から7日以内

届出地

死亡地、亡くなられた方の本籍地、届出人の所在地(住所地)のいずれかの市町村

栗山町で届出される場合は以下の場所です。
・役場住民保健課住民グループ(新庁舎1階 1番窓口)

届出人

亡くなられた方の同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、家屋もしくは土地管理人など
※その他の場合は事前にお問い合わせください。

必要なもの

・届書1通(医師の証明があるもの)
・斎苑(火葬場)の使用料金

火葬許可証の発行

伏古斎苑を使用される場合、死亡届の提出時に火葬場使用の申請をしていただきます。
死亡届受理後、火葬許可証を発行いたします。

火葬場の使用について

【名称】
 南空知葬斎組合 伏古斎苑(ふしこさいえん)
【場所】
 夕張郡長沼町字フシコ7790番地
【使用料】

◎栗山町・由仁町・南幌町・長沼町に住所を有していた方
15歳以上の死体 17,000円
15歳未満の死体 13,000円
死胎児  8,000円
身体の一部・胎児付属物  8,000円
◎上記4町以外の住所の方
15歳以上の死体 62,000円
15歳未満の死体 46,000円
死胎児 20,000円
身体の一部・胎児付属物 20,000円

 

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