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戸籍届出の際の本人確認
更新日:2020年12月14日更新
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平成20年5月1日から戸籍法の改正により特定の戸籍届出の際、本人確認書類が必要になりました。
改正戸籍法パンフレット(1.08MBytes)
対象の戸籍届出の種類
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の5つの戸籍届出です。
本人確認の方法
・運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号(マイナンバー)カード、
写真付きの住民基本台帳カードなどいずれか1点
・顔写真のないもの(健康保険証、年金手帳など)2点
本人確認ができない場合は、ご本人に対して届出があったことを通知いたします。
身に覚えがない届出であったり、誤りがある場合などはすぐに担当者までご連絡ください。
また、自分の意思によらない届出がされる恐れのあるときは、届出を受理しないようにあらかじめ申出ができます。
詳しくは担当までご連絡ください。