ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 住民保健課 > 住民グループ > 戸籍届出の際の本人確認

本文

戸籍届出の際の本人確認

更新日:2020年12月14日更新 印刷ページ表示

平成20年5月1日から戸籍法の改正により特定の戸籍届出の際、本人確認書類が必要になりました。
改正戸籍法パンフレット(1.08MBytes)

対象の戸籍届出の種類

婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の5つの戸籍届出です。

本人確認の方法

・運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号(マイナンバー)カード、
 写真付きの住民基本台帳カードなどいずれか1点
・顔写真のないもの(健康保険証、年金手帳など)2点
本人確認ができない場合は、ご本人に対して届出があったことを通知いたします。
身に覚えがない届出であったり、誤りがある場合などはすぐに担当者までご連絡ください。
また、自分の意思によらない届出がされる恐れのあるときは、届出を受理しないようにあらかじめ申出ができます。
詳しくは担当までご連絡ください。

 

 

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)