ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 住民保健課 > 住民グループ > 印鑑登録

本文

印鑑登録

更新日:2020年12月14日更新 印刷ページ表示

印鑑登録のできる方は、栗山町に住民登録のある方です。
満15歳未満の方及び意思能力を有していない方は登録ができません。

 登録ができる印鑑 

・一辺の長さが8mm以上で25mm以下の正方形に収まるもの
・すぐに減ったり、変形したりしないもの、欠けていないもの
・正しい氏名(氏もしくは名のみも可)を表しているもの
※職業やそのほかの模様のあるものは不可

必要なもの 

本人の場合 ・ 登録する印鑑
・身分を証明するもの(運転免許証、官公署発行の免許証、許可証などで写真添付のものなど)
※詳しくは「住民票などの証明書を取得するときの本人確認について」をご覧ください。

代理人の場合

(代理人によるときは日数がかかります)

・登録する方の印鑑
・代理人の方の印鑑
・代理人の方の身分を証明するもの
※代理人の方による登録申請を受けた後、本人宛に照会書を郵送します。送付された照会書に本人が必要事項を記入・押印し、代理人の方は照会書を窓口に提出して下さい。「印鑑登録証」を交付します。
※照会書の有効期限は14日以内です。期限が過ぎますと印鑑登録申請は取り消されます。

受付窓口

役場住民保健課住民グループ(新庁舎1階 1番窓口)
※登録は役場住民保健課住民グループ窓口のみ

受付時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
日曜日       午前8時30分~正午

登録手数料

・400円
※印鑑登録証の亡失により再登録される場合も登録手数料400円がかかります。

 

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?