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住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます

更新日:2020年12月14日更新 印刷ページ表示

令和元年11月5日から住民票や印鑑登録証明書、マイナンバー(個人番号)カードに旧氏(旧姓)が併記できます。
 
婚姻などで氏(姓)に変更があった場合でも、従来称してきた氏(姓)を住民票に併記記載することでマイナンバー(個人番号)カード等にも併記記載され、旧氏(旧姓)を公証する証明書として利用できるようになります。
住民票に旧氏併記を希望される方は、住民保健課住民グループ(窓口1番)で手続きをしてください。

旧氏(旧姓)とは

過去に称していた戸籍上の氏で、戸籍、または除かれた戸籍に記載がされているものの中から任意で選んだ氏(姓)が「旧氏(旧姓)」となります。
住民票等に併記記載できる旧氏は1人1つです。

受付窓口

・役場住民保健課住民グループ(新庁舎1階 1番窓口)

 ※継立出張所では行っていません。

受付時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分

日曜日       午前8時30分~午後0時

必要なもの

・希望する旧氏(旧姓)が記載された戸籍謄本または除籍謄本(改製原戸籍謄本)から現在の戸籍に至るまでの戸籍謄本等

・マイナンバー(個人番号)カード

・本人確認書類(運転免許証等)

 

 

【リーフレット】 

 ・旧氏併記に関するリーフレット(表面).pdf(918KB)

 ・旧氏併記に関するリーフレット(裏面).pdf(440KB)

 

【関連リンク】

 ・総務省:住民票、マイナンバーカード等への併記について(外部リンク)

   http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html<外部リンク>

 

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