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マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止(R2.5.25~)
更新日:2020年12月14日更新
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令和2年5月25日から通知カードが廃止となりました。
廃止に伴い、通知カードの取扱いが以下のとおり変更となりますのでご注意ください。
また、この機会に是非マイナンバー(個人番号)カードの申請をお願いいたします。
廃止後の通知カードの取り扱い
通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致しているときは、引き続きマイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。
廃止後(令和2年5月25日)以降に通知カードの記載事項に変更がある場合は、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できません。
なお、マイナンバー(個人番号)を証明する書類が必要となった場合は、マイナンバー(個人番号)入りの住民票またはマイナンバー(個人番号)カードが必要となります。
廃止後のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方へのマイナンバー(個人番号)の通知は「個人番号通知書」が送付されます。
なお、「個人番号通知書」はマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できません。