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高額療養費|医療費が高額になったとき

更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

高額療養費〔医療費が高額になったとき〕

同じ月の医療費の自己負担額が高額になった(自己負担限度額を超えた)ときは、一部を高額療養費として支給されます。
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では、支給額が異なります。

限度額適用について

医療費が高額になる場合、事前に役場窓口で申請していただくことで限度額認定証等を交付することが可能です。
限度額認定証等を医療機関の窓口で提示することで、一部負担金の支払いが区分ごとの自己負担限度額までとなります。
ただし、同じ月に複数の医療機関を受診した場合や同一世帯内で合算した一部負担金の額が高額療養費の対象となる場合は、国保の窓口に申請が必要となります。

マイナ保険証利用による限度額適用について

マイナ保険証を利用することにより、役場窓口で限度額認定証等の交付申請することなく、医療機関で高額療養費制度における限度額の適用を受けることができます。
また、限度額認定証等をお持ちの方につきましても、マイナ保険証を利用することにより証の提示が不要になります。
※国民健康保険税を滞納されている方や、所得の申告をされていない方についてはご利用いただけない場合があります。

70歳未満の方

(令和8年8月診療分から)
(令和8年8月診療分から)
総所得金額

区

分

自己負担限度額(3回目まで) 4回目以降 ※1 年間上限
901万円超 ア 270,300円+(総医療費-901,000円×1%) 140,100円 168万円
600万円~901万円以下 イ 179,100円+(総医療費-597,000円×1%) 93,000円 111万円
210万円~600万円以下 ウ 85,800円+(総医療費-286,000円×1%) 44,400円 53万円
210万円以下 エ 61,500円

44,400円

53万円
住民税非課税世帯 オ

36,900円

24,600円 29万円

 ※1 過去12か月に同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けたとき、4回目以降は自己負担額が減額されます。

(1)支払った自己負担額が限度額を超えたとき

同じ方が、同じ月に、同じ医療機関で、自己負担限度額を超える金額を支払ったとき、その超えた分の金額が支給されます。
同じ病院・診療所でも歯科は別計算となります。また、外来・入院も別計算となります。

(2)同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

同じ世帯内、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払い、その合計金額が自己負担額を超えたとき、超えた分が支給されます。

(3)特定の病気で長期間の治療を受けたとき

高額な治療を長期間継続して行う必要がある特定の病気(血友病、人工透析、HIV感染症)の方は、「特定疾病療養費受給者証」を提示すると、自己負担額は1ヵ月10,000円までとなります。
ただし、上位所得者で人工透析が必要な方は、自己負担額が20,000円となります。

※ 上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯に属する方です。また、世帯の中に未申告の方がいる場合も上位所得者とみなされます。

70歳以上75歳未満の方

(令和8年8月診療分から)
所得区分 自己負担限度額 年間上限
外来(個人単位)A 外来+入院(世帯単位)B

現役並み3

270,300円+(総医療費-901,000円×1%)

【多数回該当:140,100円】 ※2

168万円

現役並み2

179,100円+(総医療費-597,000円×1%)

【多数回該当:93,000円】 ※2

111万円

現役並み1

85,800円+(総医療費-286,000円×1%)

【多数回該当:44,400円】 ※2

53万円
一般 22,000円 ※1

61,500円

【多数回該当:44,400円】※2

53万円

低所得者2

11,000円

25,700円

【多数回該当:24,600円】※2

29万円

低所得者1

8,000円 15,700円

18万円

 

※1 年間(8月~翌年7月)の限度額 216,000円

※2 多数回該当とは、過去12ヶ月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される限度額です。

(1)外来で支払った金額が自己負担額を超えたとき

同じ方が、同じ月に、同じ医療機関で、自己負担限度額を超える金額を支払ったとき、その超えた分の金額が支給されます

(2)同じ世帯で合算した外来・入院の金額が自己負担限度額を超えたとき

同じ世帯で70歳以上の方が支払った金額を合算したとき、その合計金額が自己負担限度額を超えると、超えた分の金額が支給されます。

(3)特定の病気で長期間の治療を受けたとき

高額な治療を長期間継続して行う必要がある特定の病気(血友病、人工透析、HIV感染)の方は、「特定疾病療養費受給者証」を提示すると、自己負担額は1ヵ月10,000円までとなります。

 
 申請に必要なもの 領収証、資格情報物、口座情報のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

 

【医療と介護の負担が高額となったとき(高額介護合算療養費)】

年額の医療費が高額になった世帯に、介護保険サービスを利用している方がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、年間の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。

※年齢や世帯の所得に応じて限度額が決まります。

※合算は、同一世帯であっても、基準日(7月31日)に加入している健康保険ごとに計算します。(他種の健康保険は含めません)また、所得区分も基準日で判定します。

自己負担限度額(年間とは8月~翌年7月まで)

70歳未満の方

 

世帯区分 高額介護合算療養費限度額
上位所得者 ア 2,120,000円
イ 1,410,000円
一般 ウ 670,000円
エ 600,000円
低所得者 オ 340,000円

 

70歳以上75歳未満の方

 

世帯区分 高額介護合算療養費限度額
現役並み3 2,120,000円
現役並み2 1,410,000円
現役並み1 670,000円
一般 560,000円
低所得者 低所得者2 310,000円
低所得者1 190,000円
 
申請に必要なもの 資格情報物、口座番号、口座情報のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

 

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