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リフィル処方箋
更新日:2023年11月1日更新
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令和4年4月より、公的医療保険制度にて従来の分割調剤に加え「リフィル処方箋」という制度が導入されました。
リフィル処方箋とは
リフィル処方箋とは、長期間にわたって症状が安定し同じ薬を服用している生活習慣病などの慢性疾患の患者に対し、医師が最大3回、リフィル処方箋を発行し、診察を受けることなく、薬局で薬を受け取ることができる制度です。
1回当たりの投薬期間や総投薬期間については、医師が患者の状態などを踏まえて判断することになります。
リフィル処方が可能かは担当の医師にご確認ください。
※リフィル処方箋を使用することにより、通院にかかる時間や費用の削減効果が期待されています。
1回当たりの投薬期間や総投薬期間については、医師が患者の状態などを踏まえて判断することになります。
リフィル処方が可能かは担当の医師にご確認ください。
※リフィル処方箋を使用することにより、通院にかかる時間や費用の削減効果が期待されています。
分割調剤とは
分割調剤とは、長期保存が難しい薬剤、後発医薬品を初めて使用する場合、医師の指示がある場合に行われます。
リフィル処方箋と分割調剤との違い
例えば、90日分の内服薬を患者に投薬するため、30日分ごとに薬局で調剤して交付する場合、「医師が90日分の処方箋を発行して3回の分割指示」をするのが分割調剤で、「医師が30日分の処方箋を繰り返し利用できる回数(3回)を記載した上で発行」するのがリフィル処方です。
リフィル処方箋の使い方
【1回目】
通常の処方箋と同様にリフィル処方箋の交付日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。
※調剤後は、薬局からリフィル処方箋(原本)の返却がありますので、なくさないよう保管してください。
【2回目以降】
リフィル処方箋に記載されている調剤予定日の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。
※医療機関の受診をせずに薬を受け取るため、症状の変化等に気づきやすいよう、同一の薬局で調剤することが推奨されています。
通常の処方箋と同様にリフィル処方箋の交付日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。
※調剤後は、薬局からリフィル処方箋(原本)の返却がありますので、なくさないよう保管してください。
【2回目以降】
リフィル処方箋に記載されている調剤予定日の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。
※医療機関の受診をせずに薬を受け取るため、症状の変化等に気づきやすいよう、同一の薬局で調剤することが推奨されています。
リフィル処方箋の注意点
・投薬量に制限のある医薬品や湿布薬等一部の薬は対象外です。
・リフィル処方箋には、「リフィル可」欄の医師のチェックが入っていなければ利用できません。
・リフィル処方箋の発行には、医師の判断が必要となりますので、希望される場合は、かかりつけの医師にご相談ください。
・リフィル処方箋には、「リフィル可」欄の医師のチェックが入っていなければ利用できません。
・リフィル処方箋の発行には、医師の判断が必要となりますので、希望される場合は、かかりつけの医師にご相談ください。