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令和6年12月2日以降の後期高齢者医療被保険証の取扱い

更新日:2024年10月4日更新 印刷ページ表示

従来の保険証の新規発行ができなくなります。

 国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。

 

現在お持ちの保険証について

 現在お持ちの保険証につきましては令和7年7月31日までは引き続き使用できます。

 

令和6年12月2日以降の保険証の取り扱いについて

 令和6年12月2日以降は、被保険者証の新規発行または紛失等に伴う再発行は行えなくなります。

 なお令和6年12月2日以降に後期高齢者医療の資格を新規取得される場合等については、経過措置としましてマイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず資格確認書を郵送させていただきます(令和8年7月31日まで)。

 ※その他の方につきましても申請による交付は可能です。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請については マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除について(広域連合ホームページ)<外部リンク> をご覧ください

詳細情報 

 詳しくは  北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>  をご覧ください。

 

マイナ保険証

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