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令和6年12月2日以降の国民健康保険被保険者証の取扱い
従来の保険証の新規発行ができなくなります。
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
※職場の健康保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合、国保組合など)に加入している方は、加入医療保険者にお問い合わせください。
現在お持ちの保険証について
現在お持ちの保険証の有効期限までは保険証を引き続き使用できます。
※令和6年8月1日発行の国民健康保険被保険者証の有効期限については、最長令和7年7月31日までとなっております。
以下の表のとおり、70歳の誕生日を迎える方や75歳の誕生日を迎える方、外国人の方等は有効期限が異なる場合があります。
対象者 | 有効期限 | 新しい保険証の交付 |
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70歳になる方 |
誕生月の月末 1日生まれの方は誕生日の前日 |
有効期限が切れる前までに保険証兼高齢受給者証を交付 ※郵送で自宅へ送付 |
75歳になる方 | 誕生日の前日 |
有効期限が切れる前までに後期高齢者医療保険証を交付 ※郵送で自宅へ送付 |
外国人の方 | 在留期限の翌日 | 在留期限を満了し、新たな在留期限を取得した際は、在留期限に応じた新たな保険証を交付 |
上記以外の方 | 令和7年7月31日 | 保険証の記載内容に変更が生じた際は、新たな保険証を交付 |
令和6年12月2日以降の保険証の取り扱いについて
令和6年12月2日以降はマイナ保険証の有無により取り扱いが異なりますのでご注意ください。
なお、現在お持ちの保険証の有効期限までは保険証を引き続き使用できます。
マイナンバーカードの有無 |
保険証としての利用登録 |
令和6年12月2日以降の保険証の取り扱い |
---|---|---|
持っている | している |
マイナンバーカードを保険証として利用できます。 なお、現在お持ちの保険証の有効期限までは保険証も使用可能です。 ※マイナンバーカードには、現行保険証に記載されていた記号・番号や適用開始年月日など資格情報が記載されていないため、自身の資格情報把握を目的とした【資格情報のお知らせ※1】を交付いたします。 |
していない |
マイナンバーカードを保険証として利用登録していただくとマイナ保険証として利用できます。 現在お持ちの保険証の有効期限までは保険証を使用できます。 現在お持ちの保険証の記載内容に変更が生じた場合、または有効期限が切れる前に保険証の代わりになる【資格確認書※2】を交付します。 資格確認書の交付は当面の間は申請不要で、自宅に郵送いたします。 |
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持っていない | - |
現在お持ちの保険証の有効期限までは保険証を使用できます。 現在お持ちの保険証の記載内容に変更が生じた場合、または有効期限が切れる前に保険証の代わりになる【資格確認書※2】を交付します。 資格確認書の交付は当面の間は申請不要で、自宅に郵送いたします。 |
※1【資格情報のお知らせ】とは
保険証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように、資格情報をA4サイズの用紙に印刷した【資格情報のお知らせ】を交付します。
マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで受診することが可能となります。※このお知らせのみでは受診はできません。
※2【資格確認書】とは
マイナ保険証をお持ちではない方の資格情報を医療機関等が窓口で確認できるように、カード型(従来の保険証サイズと同等)に資格情報を印字して交付いたします。
現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
・資格確認書の有効期限は、8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
・被保険者資格情報に変更が生じた場合にも都度交付いたします。
- 以下の方には申請によらず、【資格確認書】を交付します。(職権交付)
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
- マイナ保険証の利用登録解除申請した方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方(カード本体の有効期限切れを含む)
- マイナンバーカードの返納者
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
- 申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者)の資格確認書を更新する場合
- 以下の方は本人の申請により交付します。
- マイナンバーカードを紛失した方
- マイナンバーカードを更新中の方
- 介助等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合
マイナ保険証の利用登録について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを保険証利用登録することで健康保険証(マイナ保険証)として利用することが可能です。
登録方法については、厚生労働省HPに詳しく記載されておりますので下記リンクをご覧ください。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証の利用方法について」<外部リンク>
マイナ保険証の利用登録の解除について
マイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)の利用登録の解除の受け付けを開始します。希望される場合は、申請前に必ず【マイナ保険証利用登録解除にあたっての注意事項】をお読みのうえ、解除申請をしてください。
※対象者は、栗山町国民健康保険に加入されている方で、職場の健康保険などに加入されている方は栗山町役場での解除申請はできませんので、加入している健康保険へお問い合わせください。
窓口で申請する場合の必要なもの
●本人が申請する場合
・本人確認書類または本人の国民健康保険被保険者証
●同一世帯の親族が代理申請する場合
・窓口に来る方の本人確認書類、解除される方の国民健康保険被保険者証
●別世帯の代理人が申請する場合
・窓口に来る方の本人確認書類、本人からの委任状
<本人確認書類の例>
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証、介護保険証、年金手帳などの官公庁発行の書類
郵送で申請する場合の必要なもの
・解除申請する方の本人確認書類の写し ※上記「窓口で申請する場合の必要なもの」の本人確認書類と同様
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
<郵送先>
〒069-1512
夕張郡栗山町松風3丁目252番地 住民保健課国保グループ
マイナ保険証利用登録解除にあたっての注意事項
・利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
・利用登録解除後、医療機関・薬局を受診される際には栗山町から交付された資格確認書の持参が必要です。(有効期限内の有効な保険証をお持ちの場合は、保険証を持参)
・利用登録解除を申請・登録の翌月末(予定)に利用登録が解除されます。マイナポータルの「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるのは、解除申請の概ね2か月後になります。
・利用登録の解除申請は、一度申請したらその申請を取り消すことはできません。なお、利用登録の解除後に再度利用登録の手続きを行うことは可能です。健康保険証の利用登録は、マイナポータルやセブン銀行ATMの他、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから行うことができます。
・解除申請後から解除なされるまでの間(1~2か月程度)に、別の医療保険者等に移動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、自身が以前に加入していた医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の交付申請を行うようにしてください。
マイナ保険証についてもっとよく知りたい場合は?
厚生労働省Webサイトにマイナ保険証にかかるQ&Aがありますので参照ください。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証の利用について」<外部リンク>