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厚生年金等に加入されている方の扶養になったとき

更新日:2020年12月14日更新 印刷ページ表示

厚生年金や共済組合に加入している夫(妻)に扶養されることになった妻(夫)は第3号被保険者になります。扶養されている妻(夫)の保険料の負担はありません。

なお、扶養から外れた場合は、第1号被保険者になりますので住民保健課国保グループへ届出をしてください。