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重度心身障害者医療助成制度
栗山町では、重度心身障害者の方が病院等で診療を受けたときの保険診療に係る自己負担額についての一部を助成しています。
なお、18歳到達年度末までのお子さんについては、栗山町の単独事業として北海道の基準に上乗せ(拡大)し「全額」助成しています。
※助成を受けるためには、受給者証の交付申請が必要となります。
※他の公費負担医療制度が利用可能な場合は、その公費負担医療制度が優先適用となります。
助成の対象者
・身体障害者手帳 1・2級及び3級(内部障害)の交付を受けている方
(内部障害とは、心臓、じん臓もしくは呼吸器またはぼうこうもしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫もしくは肝臓の機能の障害に限ります。)
・重度の知的障害と判断又は診断されている方
(知能指数がおおむね35(肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する方については、おおむね50)以下であって、日常生活において介護を必要とする程度の障害をいう。)
・療育手帳A判定の方又は精神科医師等による重度の判定(診断)を受けた方
・精神保健福祉手帳の1級の交付を受けている方
ただし、65歳の誕生日からは、後期高齢者医療被保険者証の交付を受けた方が助成の対象となります。
また、重度心身障害者の方の主たる生計維持者(※)の方の前年(1月〜7月までは前々年)の所得額が、 下表の限度額以上の場合、重度心身障害者医療費助成の対象となりません。
(特別障害者手当の所得制限に準拠)
扶養親族等の数 |
限 度 額 |
(1)左の表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき21万3千円を加算した額とします。 |
0人 |
6,287,000円 |
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1人 |
6,536,000円 |
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2人 |
6,749,000円 |
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3人 |
6,962,000円 |
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4人 |
7,175,000円 |
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5人 |
7,388,000円 |
※主たる生計維持者とは?
重度心身障害者の方の生計にかかる費用の大半を負担している方になります。
助成の範囲
医療機関等にかかった時の医療費のうち、次の保険診療の自己負担額の一部を助成します。
- 入院・訪問看護・通院(医科・歯科・調剤・柔道整復等)
ただし、精神保健福祉手帳1級の交付を受けている方は、入院を除きます。
<助成の対象とならないもの>
- 標準負担額(入院時の食事代・居住費)
- 訪問看護に係る基本利用料
- 保険適用外医療費(検診・予防接種・オムツ・容器代・診断書料等)
- 保育園、幼稚園、小・中学校等でのケガ及び第三者の行為によりケガをして受診する場合
一部負担金(自己負担)
0歳から 18歳に達する年度末までの方 |
全額助成(自己負担額は発生しません。) |
上記以降 64歳までの方 |
住民税非課税世帯(※2)の方の場合、初診時に限り初診時一部負担金(※1)をお支払いください。 |
上記以外の方は、医療費のうち、1割相当額(※3)をお支払いください。 |
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65歳以上の方 |
住民税非課税世帯(※2)の方の場合、初診時に限り初診時一部負担金(※1)をお支払いください。 |
上記以外の方は、医療費のうち、1割相当額(※3)をお支払いください。 |
※1 初診時一部負担金とは? 医科 580円 歯科 510円 柔整 270円
※2 住民税非課税世帯とは? 世帯全員の方(別世帯の主たる生計維持者を含む)が、住民税非課税の場合をいいます。
※3 1割相当額をお支払いの方で、1ヶ月間の負担額が次の月額限度額を超えた場合、申請により払い戻しを受けることができます。 (月の初日から末日までの1割相当額の合計)
一部負担金 |
通院の限度額 |
入院(通院も含む)の限度額 (世帯単位) |
1割相当額 |
18,000円 (年額上限14万4千円まで) |
57,600円 (過去12か月に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円) |
受給者証が使用できる地域
・道内の保険医療機関等で使用することができます。(「健康保険証」と「重度心身障害者医療費受給者証」を一緒に保険医療機関等の窓口に提示してください。また、65歳以上の方は、「後期高齢者医療被保険者証」もあわせて提示してください。)
・道外で診療を受け、保険診療の自己負担額を支払った場合は、申請により一部負担金を差し引いた額の払い戻しを受けることができます。
重度心身障害者医療費の払い戻しの申請に必要なもの
(1) |
健康保険証 |
(2) |
受給者証 |
(3) |
領収書 |
(4) |
印鑑(スタンプ印以外) |
(5) |
ご本人名義の預金口座が分かるもの(受給者が18歳未満の場合は保護者の口座) |
(6) |
健康保険から高額療養費等の給付があった場合は、その支給額決定通知書 |
(7) |
補装具にかかる費用の場合は、医師の証明書または作成指示書の写し(国民健康保険の被保険者以外の方は加入している健康保険の支給決定通知も必要となります。) |
医療費に対する高額療養費・付加給付金がある場合
・加入している健康保険より医療費に対する高額療養費・付加給付金の支給があるときは、その支給分は助成の対象になりません。
・加入保険により受領の委任をお願いする場合や、支給額を返還していただくことがあります。該当の場合はお知らせします。
交付申請の手続きに必要なもの
健康保険証 |
対象者の保険証が必要となります。 |
身体障害者手帳及び診断書 |
身体障害者手帳の交付を受けている方 |
療育手帳 |
療育手帳の交付を受けている方 |
精神保健福祉手帳 |
精神保健福祉手帳の交付を受けている方 |
印鑑 |
身体障害者手帳もしくは療育手帳の交付を受けている方・世帯主・生計を維持している方の印鑑。 |
所得・課税証明書 |
対象者の属する世帯の方(主たる生計維持者を含む。)で転入者の方が必要となります。(所得額、控除額、扶養親族等及び住民税等の課税額の記載があるもの) ※源泉徴収票では受け付けできません。 |
次の場合は届出が必要になります
- 主たる生計維持者が変わったとき
- お勤め先の変更等で健康保険が変わったり、健康保険証の記号・番号が変わったとき
- 住所、氏名が変わったとき(住民票の届出を行なった後)
- 受給者証を紛失等により再交付を受けるとき
※受給資格がなくなったときは、速やかに受給者証をお返し願います。
※「届出に必要な物」 健康保険証・受給者証・印鑑