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子ども医療費助成制度
更新日:2026年8月25日更新
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栗山町は、18歳までのお子さんの保険診療にかかわる自己負担額について「全額」助成します。
助成の対象者
18歳(年齢に達する年度末)までのお子さん
※医療保険に加入している方が対象
※生活保護を受給されている方と児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置で施設等に入所されている方を除く
受給者証が使用できる地域
道内の保険医療機関等で使用することができます。(「健康保険資格情報物」と「子ども医療費受給者証」を一緒に保険医療機関等の窓口に提示してください。)
助成内容・対象範囲
| 助成内容 | 対象範囲 | |
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保健医療機関等の受診 |
全額助成 (自己負担額は発生しません。) |
0~18歳に達する年度末まで |
いったん自己負担した医療費の払戻し手続き
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申請に 必要なもの |
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(ご注意ください)
- 健康保険資格情報物と受給者証を一緒に医療機関に見せている場合は、原則手続き不要です。
- 診療月の翌月以降(2年以内)、その月で受診した領収書をまとめて申請願います。
- 助成対象は、保険診療適用となる自己負担分です。(入院時の食事代(標準負担額)は除きます。)
- 学校や部活などで、けがをした場合は、その保険制度が優先となりますので、助成対象外となります。 (子ども医療費受給者証は、提示しないで下さい。)
- 他の公費負担医療制度が利用可能な場合は、その公費負担医療制度が優先適用となります。
- 入院などで医療費が高額になる可能性がある場合は、事前に加入保険から限度額適用認定証の交付申請の手続きをお願いします。
- 所得制限により、助成対象外となる方へは個別にお知らせいたします。
- 道外の医療機関等に受診した場合は払戻し手続きが必要です。
届け出内容に変更があった場合は、変更の届出が必要です
| 内 容 | 届け出に必要なもの |
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住所・氏名等が変わった場合 |
受給者証・印鑑 |
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加入している健康保険が変わった場合 |
新しく加入した 健康保険資格情報物・受給者証・印鑑 |
受給資格がなくなる場合は、届出が必要です
| 内 容 | 届け出に必要なもの |
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受給者証・印鑑 |
医療費に対する高額療養費・付加給付金がある場合
保険診療の自己負担(2割または3割)が高額となったとき、所得区分に応じて上限超過額が払い戻される制度があります。
子ども医療費助成対象となっている方は、この自己負担額を栗山町が助成しているため、高額療養費の給付を受けるために手続き等にご協力願います。
※入院などで医療費が高額になる可能性がある場合は、事前に加入保険から限度額適用認定証の交付申請の手続きをお願いします。









