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子ども医療費助成制度

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

栗山町は、北海道の基準に上乗せ(拡大)し、18歳までのお子さんの、保険診療にかかわる自己負担額について「全額」助成します。

助成の対象者

18歳(年齢に達する年度末)までのお子さん

※医療保険に加入している方が対象
※生活保護を受給されている方と児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置で施設等に入所されている方を除く

受給者証が使用できる地域

道内の保険医療機関等で使用することができます。(「健康保険証」と「子ども医療費受給者証」を一緒に保険医療機関等の窓口に提示してください。)

助成内容・対象範囲

  助成内容 対象範囲

 

保健医療機関等の受診

全額助成

(自己負担額は発生しません。)

0~18歳に達する年度末まで

いったん自己負担した医療費の払戻し手続き

申請に

必要なもの 

  1. 医療費領収書
  2. 印鑑(シャチハタ以外)
  3. 受給者証 
  4. 預金通帳
  5. 高額療養費等の給付があった場合は、その支給決定通知書
  6. 補装具にかかる費用の場合は、医師の証明書または作成指示書の写し(国民健康保険の被保険者以外の方は加入している健康保険の支給決定通知も必要となります)

 (ご注意ください)

  1. 保険証と受給者証を一緒に医療機関に見せている場合は、原則手続き不要です。
  2. 診療月の翌月以降(2年以内)、その月で受診した領収書をまとめて申請願います。
  3. 助成対象は、保険診療適用となる自己負担分です。(入院時の食事代(標準負担額)は除きます。)
  4. 学校や部活などで、けがをした場合は、その保険制度が優先となりますので、助成対象外となります。 (子ども医療費受給者証は、提示しないで下さい。)
  5. 入院などで医療費が高額になる可能性がある場合は、事前に加入保険から限度額適用認定証の交付申請の手続きをお願いします。
  6. 所得制限により、助成対象外となる方へは個別にお知らせいたします。
  7. 道外の医療機関等に受診した場合は払戻し手続きが必要です。

届け出内容に変更があった場合は、変更の届出が必要です

内     容 届け出に必要なもの

住所・氏名等が変わった場合

受給者証・印鑑

加入している健康保険が変わった場合

新しく加入した保険証・受給者証・印鑑

受給資格がなくなる場合は、届出が必要です

内     容 届け出に必要なもの
  • 町外に転出するとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置で 施設等に入所(里親に委託)されるとき
  • ひとり親家庭等医療費助成制度の受給資格者となったとき
  • 重度心身障害者医療費助成制度の受給資格者となったとき
受給者証・印鑑

医療費に対する高額療養費・付加給付金がある場合

保険診療の自己負担(2割または3割)が高額となったとき、所得区分に応じて上限超過額が払い戻される制度があります。
子ども医療費助成対象となっている方は、この自己負担額を栗山町が助成しているため、高額療養費の給付を受けるために手続き等にご協力願います。

※入院などで医療費が高額になる可能性がある場合は、事前に加入保険から限度額適用認定証の交付申請の手続きをお願いします。

未就学児の町外通院助成の所得制限について

主たる生計維持者の前年の所得額が、下表の限度額以上の場合は所得超過となり、助成の対象となりません。(児童手当の所得制限に準拠)

※主たる生計維持者とは、対象者(子ども)の方の生計にかかる費用の大半を負担している方

 (児童手当の所得制限に準拠)

扶養親族等の数

限 度 額

(1)左の表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき38万円を加算した額とします。

(2)左の表中の扶養親族等に所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるとき は、その額にこの老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額とします。

0人

6,220,000円

1人

6,600,000円

2人

6,980,000円

3人

7,360,000円

4人

7,740,000円

5人

8,120,000円