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交通事故などにあったとき(第三者行為による届出)
更新日:2020年12月14日更新
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交通事故など、第三者の行為によって傷害の治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務付けられています。
第三者行為が原因の医療費は、本来加害者が負担するべきものですが、保険証を使うことによって、一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(町)へ請求が来ます。その場合は、町が加害者にかわっていったん立て替えて支払い、後日、加害者へ請求します。
届出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書(交通事故の場合)
- 同意書
- 本人確認できるもの(運転免許証など)
- マイナンバーカード(番号通知カード)
- 保険証
- 交通事故証明書(交通事故の場合)
- 印鑑