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国民健康保険の資格
国保のしくみ
国保(国民健康保険)は、病気やけがをしたとき安心して治療ができるように、加入者(被保険者)がお金(保険税)を出し合ってみんなで助け合う制度です。市町村がその運営をしています。
国保に加入する方
職場の健康保険や長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入している方、生活保護を受けている方を除き、すべての人が国保に加入します。
- お店などを経営している自営業の方
- 農業、漁業などにたずさわっている方
- 退職して職場の健康保険などをやめた方と、その健康保険に加入していた家族
- パートやアルバイトをしていて、職場の健康保険などに加入していない方
- 外国人登録をしていて、職場の健康保険に加入していない、1年以上日本に滞在する方
退職者医療とは
退職者医療制度は、本人の自己負担と保険税のほか、職場の健康保険からの交付金も財源となっています。
そのため、この制度への加入届けを提出していただくことにより、国保財政や皆さんの負担軽減が図られることになります。
対象となる方は、
- 国保に加入している65歳未満の方とその被扶養者
- 厚生年金や共済年金を受けられる方で、加入期間が20年以上、または40歳以降10年以上ある方
加入は世帯ごと
国保は世帯ごとに加入し、世帯主が代表して届出や保険税の納付などをしますが、世帯の一人ひとりが被保険者となります。
保険証(被保険者証)の交付
国保に加入すると保険証が被保険者ごとに1枚ずつ交付されます。
保険証は医療機関にかかるときに必要な受診券です。大切に扱いましょう。
※紛失したり汚れて使えなくなったりした場合は、再交付ができます。(※こんなときには14日以内に届出を)
国保に加入するとき・やめるとき
国保に加入したり、やめるときには、14日以内に届け出てください。
国保に加入するとき(※こんなときには14日以内に届出を)
- 職場の健康保険などをやめたとき
- 職場の健康保険の扶養家族からはずれたとき
- 他の市町村から転入したとき
- 子どもが生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
国保をやめるとき(※こんなときには14日以内に届出を)
- 職場の健康保険に加入したとき
- 職場の健康保険の扶養家族になったとき
- 他の市町村に転出したとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けたとき
- 75歳になり、後期高齢者医療制度の対象となったとき
(75歳の誕生日の日から後期高齢者医療制度の対象となります。届出は不要です)
70歳以上の方の国保
70歳になると、医療を受けたときの自己負担割合や医療費の自己負担限度額が変わります。
70歳以上75歳未満の方には、所得に応じて自己負担割合が記載された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
対象となる期間
70歳の誕生日の翌月の1日(誕生日が1日の方はその月)から、75歳の誕生日の前日まで
自己負担割合
1割または3割(現役並み所得者)
学生の保険証(※14日以内に届出を)
町外の学校に修学するために転出しても、栗山町の国保に加入していることができます。
住所地特例(※14日以内に届出を)
社会福祉施設(老人ホーム・障がい者施設など)や長期入院のために町外に転出する場合は、栗山町の国保に引き続き加入してください。