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国民健康保険一部負担金の減免徴収猶予

更新日:2020年12月14日更新 印刷ページ表示

震災、風水害、火災などの災害により住宅、家財に著しい損害を受けたり、失業などにより収入が著しく減少したことにより医療費の自己負担金を支払うことが困難と認められる場合は、申請により医療費の自己負担金の減免又は徴収猶予をうけることができます。

申請場所 役場住民保健課国保グループ

減免徴収猶予

対象者

次のいずれかに該当することにより一部負担金の支払が困難であると認められる世帯主

・ 震災、風水害、火災などの災害により死亡、身体に著しい障がい、資産に重大な障害を受けたとき
・ 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁などの理由により収入が減収したとき
・ 事業又は業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき
・ 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき

必要書類 ・ 国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書
・ 次に掲げる申請の理由を証明する書類
  1. 給与明細書、事業収入申告書、収入・無収入申告書
  2. 火災証明書、盗難証明書、破産証明書、離職証明書、身体手帳、雇用保険受給証明書の写など
  3. そのほか申請の理由を証明するため必要と認める書類