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妊婦のための支援給付のご案内
妊婦のための支援給付のご案内
令和7年4月1日から、妊娠期から切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と、児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
対象者と支給内容
栗山町に住民票があり、他の市町村で同様の給付を受けていない下記の方
1回目 妊娠時 5万円
令和7年4月1日以降に妊娠届出し、 保健師の面談を受け、妊婦給付認定を申請をした妊婦
2回目 出産後 こどもの人数×5万円
令和7年4月1日以降に出産し、赤ちゃん訪問等を受け、胎児の数の届出をした産婦
※流産・死産・人工中絶等を経験された方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
※妊娠の届出をする前に流産等を経験された方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
※令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方は、子育て応援給付金が支給されます。
支給方法
妊産婦名義の銀行口座に振り込み
※妊産婦以外の口座名義は指定できません。
申請方法
1回目 妊娠時 5万円
妊娠届出時に、保健師等が出産や子育てについてのアンケートと面談を行います。面談後に申請手続きを行います。
1回目 出産後 こどもの人数×5万円
出産後、保健師や保育士等による赤ちゃん訪問(産後1~2か月頃)を実施し、お母さんの体調確認や子育ての相談、お子さんの体重測定と成長の確認を行います。訪問中にアンケートと申請手続きをします。
申請時に必要なもの
・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・振込口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)
支給時期
申請後、1~2か月程度で指定口座へお振込みします。
外部リンク
こども家庭庁ホームページ 妊婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施https://www.cfa.go.jp/policies/shussan-kosodate<外部リンク>









