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保育所等への入所手続き
令和5年11月1日より、令和6年度の入所申込を受付開始します。
令和5年11月の申し込み分から、就労証明書の様式を国が示す「標準的な様式」に変更しました。変更に伴い、就労証明書の押印が、原則不要になります。無印の場合でも、事業者名が記載されている就労証明書を無断で作成、または改変を行った場合は、有印私文書偽装罪に問われるとともに保育所等の利用ができなくなる場合があります。
保育所利用基準
保育を必要とする事由により、認定された方が入所できます。
(4月1日現在の年齢3歳以上 [ 2号認定 ] 3歳未満 [ 3号認定 ] )
保育の必要量は、保育を必要とする事由、就労時間等により利用時間が決められます。通勤時間などは考慮されます。
保育標準時間(11時間): 就労時間が月120時間以上
保育短時間(8時間) : 就労時間が月64時間以上120時間未満
利用できるお子さま
1.労働(月64時間以上)
2.妊娠・出産
3.病気・障がい
4.親族の介護・看護(月64時間以上)
5.災害復旧
6.求職活動
7.就学・職業訓練(月64時間以上)
8.虐待やDVの恐れがあるとき
9.育児休業取得中に既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であるという事情がある場合(年長児童など)
10.その他、上記に類する状態として、町長が認める場合
町内の認可施設
保育所名(経営主体名) | 住所・電話 | 定員 | 受入年齢(4月1日現在) |
---|---|---|---|
継立まつば保育園<外部リンク> (学校法人 松田学園) |
継立176番地29 0123-75-2032 |
20名 | 生後9週~ |
マロンキッズ保育園<外部リンク> (学校法人 松田学園) |
朝日3丁目115番地20 0123-76-7258 |
19名 | 生後9週~3歳未満 |
栗山いちい認定こども園<外部リンク> (社会福祉法人 水の会) |
中央3丁目309番地5 0123-72-1572 |
10名(幼稚園) |
満3歳~ |
90名(保育) | 生後9週~ | ||
栗山めぐみこども園<外部リンク> (学校法人 栗山立正学園) |
錦2丁目62番地 0123-72-4914 |
66名(幼稚園) |
満3歳~ |
|
1歳~ |
※休園日は、日曜・祝日・年末年始12月31日~1月5日(栗山めぐみこども園のみ12月29日~1月4日)です。
申請の流れ
保育所入所希望の方は、まず町へ支給認定申請が必要です。
- 町へ認定申請
- 認定証交付(2号・3号認定)
- 希望や保育所の状況に応じて町が利用調整
- 利用先決定(保育所利用)
※幼稚園(1号)希望の方は直接施設に申請し、施設を通じて町が認定証を交付します。
申請に必要な書類
- 申請書(町様式) [PDFファイル/186KB]
- 就労証明書 [PDFファイル/132KB]または保育が必要な理由の確認できる書類
- 令和5年度住民税課税(非課税)証明書(令和5年1月1日に本町に住民登録のない方のみ)
※申請書(町様式)記載例 [PDFファイル/228KB]
※就労証明書記載例 [PDFファイル/207KB]
就労証明について
令和5年11月より、就労証明書の押印が、原則不要になりました。(就労証明書の様式を国が示す「標準的な様式」に変更しました。)
自営業・農業(法人を除く)に従事している方は、就労証明書に加え就労の内容を証明する書類を必ず添付してください。(民生委員の証明は必要ありません。)
【添付書類例】
営業許可書、開業届、登記簿謄本、確定申告書、取引先との請負契約書、業務委託契約書、給与明細書の写し、など
就労証明書は保育認定及び児童クラブの利用決定を受けるにあたり必要な書類です。必ず雇用主(事業主)が作成した証明書を提出してください。押印は不要(任意)としますが、無印の場合でも、事業者名が記載されている就労証明書を無断で作成、または改変を行った場合は、有印私文書偽装罪に問われるとともに保育所等の利用ができなくなる場合があります。
詳しくは、内閣府通知をご確認ください。
※(参考)内閣府通知 就労証明書に関して押印を省略した場合又は電子的に提出した場合の犯罪の成立についての整理 [PDFファイル/119KB]
申請期間
令和6年4月1日からの入所を希望する場合
令和5年11月1日(水曜日)~11月30日(木曜日)
※期日を過ぎての申請もできます。その際はご相談ください。
年度途中での入所を希望する場合
随時受付を行っています。入所希望日の2カ月前をめどにご相談ください。入所の予約は行っておりません。
各園の空き状況によっては希望どおり入所できない場合がありますので、ご了承ください。
園に空きがない場合
「保育所入所不承諾通知書」と、ご希望の方は「保育の実施状況証明書」を発行いたします。
「保育の実施状況証明書」は1通につき300円の発行手数料がかかります。
保育料
保育料は、保護者(父及び母)並びに入所児童と生計を一つにしている扶養義務者の住民税額の合計を基に、児童の年度当初(4月1日現在)の年齢に応じ次の表より算定します。
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額:円) | |||||||
階層区分 | 定義 | 3号認定 | ||||||
標準時間 | 短時間 | |||||||
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0 | 0 | |||||
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |||||
第3の1 | 市町村民税課税世帯(均等割のみ) | 10,800 | 10,600 | |||||
第3の2 | 所得割課税額24,300円未満 | 12,200 | 11,900 | |||||
第3の3 | 所得割課税額48,600円未満 | 13,600 | 13,300 | |||||
第4の1 | 所得割課税額72,800円未満 | 17,300 | 17,000 | |||||
第4の2 | 所得割課税額97,000円未満 | 21,000 | 20,600 | |||||
第5の1 | 所得割課税額133,000円未満 | 26,000 | 25,500 | |||||
第5の2 | 所得割課税額169,000円未満 | 31,100 | 30,500 | |||||
第6の1 | 所得割課税額235,000円未満 | 36,900 | 36,200 | |||||
第6の2 | 所得割課税額301,000円未満 | 42,700 | 41,900 | |||||
第7の1 | 所得割課税額349,000円未満 | 49,400 | 48,500 | |||||
第7の2 | 所得割課税額397,000円未満 | 56,000 | 55,000 | |||||
第8 | 所得割課税額397,000円以上 | 72,800 | 71,500 | |||||
第2特 | 市町村民税課税世帯のひとり親、障がい児(者)のいる世帯 | 0 | 0 | |||||
第3-1特 | 市町村民税課税世帯(均等割のみ)のひとり親、障がい児(者)のいる世帯 | 4,500 | 4,500 | |||||
第3-2特以上 | 所得割課税額77,101円未満のひとり親、障がい児(者)のいる世帯 | 6,300 | 6,300 |
※延長保育は、保育料とは別に料金がかかります。延長保育料金は、施設ごとに設定されています。
・町では、国の基準以上に所得に応じた保育料の算定とするために、独自に区分を細分化して、保育料を算定しています。
・医師の判断により、通所可能な健康状態にあり通所を必要としているにも関わらず、感染症の集団発生等により通所停止の指示を受けた場合は、利用者負担額を減免することが出来ます。(申請が必要になります)
・毎年9月が保育料の切替時期となり、8月までは前年度の住民税、9月以降は今年度の住民税により再算定します。
なお、保育料の納入は、継立まつば保育園は町に、栗山いちい認定こども園、マロンキッズ保育園、栗山めぐみこども園は、各施設の納入方法により納めます。
多子軽減(2人以上のお子さまが通園した場合により軽減)
(1)第2階層で第2子目以降の児童は無料になります。
(2)世帯の年収が約360万円(所得割額が57,700円)未満の世帯は、扶養しているお子さまの第2子が半額、3子目以降は無料になります。
(3)所得割額が77,101円未満のひとり親家庭世帯(母子(父子)家庭、障がい者(児)同居世帯)は第2子目以降は無料になります。
(4)多子世帯で世帯の収入が約640万円(所得割額が169,000円)未満の世帯の内2子目以降の児童が4月1日現在で3歳未満の場合は、無料になります
幼児教育・保育の保育料無償化
1号は、満3歳になった月から利用料が無料になります。2号、3号は、3歳児クラス以上(満3歳で最初の4月1日以降)のすべての子ども、0~2歳クラス(満3歳で最初の3月31日まで)で非課税世帯の子どもの保育料が、無料になります。
給食費(副食費の免除)
1号認定
保護者負担となります。ただし、年収約360万円相当世帯(所得割額が77,101円未満)と、小学3年生までの子どもを第1子と数えて第3子以降の子どもは、副食費が免除されます。
2号認定
保護者負担となります。ただし、年収約360万円未満相当世帯(所得割額が57,700円未満、ひとり親・障がい者(児)同居世帯の場合は所得割額77,101円未満)と、第3子以降の子どもは、副食費が免除されます。
3号認定
保育料に給食費が含まれています。
※給食費は、各施設に施設の納入方式により納めます。
1号・2号副食費免除表
定義 | 1号認定 | 2号認定 | 2号認定(ひとり親・障がい者(児)同居世帯) |
---|---|---|---|
市町村民税の所得割額が57,700円未満世帯 | 免除 | 免除 | 免除 |
市町村民税の所得割額が77,101円未満世帯 | 免除 | 自己負担 | 免除 |
市町村民税の所得割額が77,101円以上の世帯 | 自己負担 | 自己負担 | 自己負担 |