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自立支援医療(更生医療)

更新日:2021年8月19日更新 印刷ページ表示

身体に障がいのある方が、その障がいを治療することによって、障がいを取り除いたり軽減したりすることを目的として行うリハビリテーション医療になります。

この必要な医療を指定医療機関で受ける場合において医療費が助成されます。

 

対象者

疾病、事故、災害等による身体的損傷に対して一般医療が施され、欠損治癒や変形治癒等の不完全治癒した身体障害者手帳を有する18歳以上の者

対象となる医療

障がいに対し、確実な治療効果が期待できるものに限られます
障がいの種類 原因疾患など 給付内容例
視覚障がい 角膜混濁 角膜移植術
白内障 水晶体摘出術
網膜剥離 網膜剝離手術
瞳孔閉鎖 虹彩切除術
聴覚障がい 外耳性難聴 形成術
感音性難聴 人工内耳
鼓膜穿孔 穿孔閉鎖術
音声・言語障がい 口蓋裂、兎唇等に対する医療
唇顎口蓋裂の歯科矯正
外傷性等の発音構語障がい 形成術
咀嚼機能障がい・唇顎口蓋裂の後遺症 歯科矯正治療
肢体不自由 麻痺障がい 理学療法、作業療法
関節拘縮・関節強直

関節授動術、関節形成術、

人工関節置換術

義肢装具のため 切断端形成術
心臓機能障がい 心疾患 ペースメーカ埋込術、心臓移植術、弁口・心室心房中隔に対する手術
腎臓機能障がい 腎機能全廃 人口透析療法、腎移植術(抗免疫療法)、腹膜灌流
小腸機能障がい 小腸機能廃絶 中心静脈栄養法
肝臓機能障がい 肝機能全廃 肝臓移植術(抗免疫療法)
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 抗HIV療法、免疫調節療法

給付の決定、治療の開始日について

・原則事前申請になります。

・身体障害者手帳を有することが要件となっていることから、手帳交付日前の医療については給付対象外となります。

・給付の対象医療であっても、受給者証に記載されていない医療機関等で受診、調剤等と受けた場合は給付の対象外となります。

助成内容

医療保険の本人負担分の一部を助成します。医療費のうち、原則として1割が本人の負担になりますが、所得に応じて負担上限額が設定されます。

※利用者負担について [PDFファイル/1.32MB]

申請方法

必要書類

・自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書

申請書 [Excelファイル/21KB]

・自立支援医療(更生医療)意見書

・印鑑

・健康保険証

 ※国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の場合は世帯全員、その他の健康保険加入者の場合は、受診者と被保険者本人の保険証が必要です。

・マイナンバーが確認できる書類

・身体障害者手帳(手帳交付申請と同時申請の場合は手帳交付申請時の診断書写し)

・特定疾病療養受療証(所持者のみ)

・その他 (前年、栗山町以外に住民登録をされていた方) 所得課税証明書

変更手続きについて

次のような場合は、変更の申請が必要となります。

(1)指定医療機関の変更があるとき

(2)氏名や居住地が変わったとき

(3)保険証の変更があるとき

(4)月額自己負担限度額の変更があるとき

※必要書類につきましては、窓口までお問合せください。

※月額自己負担限度額に変更があるときは、変更申請があった日の属する月の翌月1日(1日に申請があった場合は当月1日)より新しい所得区分が適用されます。(生活保護受給世帯へ変更となる場合においては、生活保護申請のあった月の月初からの適用となります。)

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