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日常生活用具の給付
身体に障がいのある方や難病の方が、日常生活の利便を図るために、障がいの種類や程度に応じて日常生活用具の給付を行っています。
給付される種目
障がいの種類 | 種目 |
---|---|
視覚 | 点字タイプライター、盲人用時計、盲人用体重計、盲人用体温計、電磁調理器、視覚障害者用拡大読書器、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプレイ、視覚障害者用活字読上げ装置、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用音声ICタグレコーダー、点字器、情報・通信支援用具、視覚障害者用緊急地震速報受信ラジオ |
聴覚 | 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用情報受信装置、聴覚障害者用通信装置(Fax) |
肢体 | ポータブル便器、特殊便器(温水温風便座)、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、携帯用会話補助装置、入浴補助用具、移動用リフト、移動・移乗支援用具、居宅生活動作補助用具、頭部保護帽、保護ブーツ、情報・通信支援用具 |
知的 | 特殊便器(温水温風便座)、特殊マット、火災警報器、自動消火器、頭部保護帽、電磁調理器 |
精神 | 火災警報器、自動消火器、頭部保護帽 |
腎臓 | 透析液加温器 |
音声・言語 | 携帯用会話補助装置、聴覚障害者用通信装置(Fax)、人口喉頭 |
直腸・膀胱 | ストーマ用装具、収尿器 |
心肺機能 | 酸素ボンベ運搬車、パルスオキシメーター |
呼吸器 | ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター |
重度障がい | 火災警報器、自動消火器 |
難病患者等 | 特殊寝台、特殊マット、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、移動・移乗支援用具、特殊便器、自動消火器、ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、居宅生活動作補助用具 |
申請に必要なもの
・給付用具に係る業者からの御見積書
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証等)
・印鑑
・その他(必要に応じて、医師の意見書等)
※ネブライザー、電気式たん吸引器の申請の際には、医師の意見書が必要となる場合があります。(給付意見書 [PDFファイル/11KB])
ストーマ用装具の申請について
ストーマ用装具については、申請があった月から6か月分の給付決定を行います。その後も継続的に給付を希望される場合は、再度6か月分の御見積書を添えて、申請をお願いいたします。
支給決定までの流れ
(1) 役場福祉課(5番窓口)へ申請
(2) 役場より日常生活用具給付決定通知書及び日常生活用具給付券の発行(郵送にて送付)
(3) 利用者が、日常生活用具給付券を業者に提示し、用具の支給を受ける
(自己負担額がある場合は、業者にお支払いいただきます)
利用者負担上限月額
区分 | 負担上限月額 |
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生活保護受給世帯または市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※利用者が18歳以上の場合は、「本人と配偶者」のみを世帯とし、負担上限月額を決定いたします。
町指定ごみ袋無料配布制度
在宅で紙おむつや尿取りパッドを使用していて、介護認定を受けている者または障害者手帳を所持している者がいる世帯に、おむつを出す際に使用する町指定ごみ袋の無料配布を行います。
申請に必要なもの
新規申請
・対象であることを証明できるもの(介護保険被保険者証、身体障害者手帳、療育手帳等)
・紙おむつ等を購入したことが証明できる書類(購入時のレシート等)
・印鑑
更新申請
・前年度の栗山町指定ごみ袋無料配布証
・印鑑
※毎年4月から翌年3月までの給付決定になるので、更新を希望される方は、4月以降に手続きが必要となります。
配布内容
紙おむつを使用している場合
(茶色袋)35リットル 1か月10枚 または (茶色袋)50リットル 1か月5枚
尿取りパッドを使用している場合
(茶色袋)35リットル 1か月5枚
※配布は4か月毎となります。