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子どもの補聴器購入費等の助成
聴覚障がいに係る身体障害者手帳の交付対象とならない、軽度・中等度の難聴がある満18歳未満のお子さまの補聴器の購入または修理にかかる費用を助成します。
対象となる方
・申請日の時点で満18歳未満であること
・栗山町に住民登録があること
・聴覚障がいに係る身体障害者手帳の交付を受けていないこと(身体障害者手帳の交付基準に該当しないこと)
・医師が作成した意見書により、以下の条件に該当すると判断されていること
(1)耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがないこと
(中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下でないこと)
(2)いずれかの耳の平均聴力レベルが30デシベル以上であること
(3)補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できること
※対象児を含む世帯員の内、申請月の属する年度(4~6月の場合は前年度)の市町村民税所得割額が46万円以上の者がいる場合は、助成の対象外となります。
助成基準額
助成額は、以下に掲げる基準額となります。
ただし、生活保護受給世帯による申請の場合は、全額が助成対象となります。
種目 |
性能等 |
基準額 |
補聴器(購入) |
耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型等(必要に応じてイヤモールドの追加を認める) 耐用年数は、原則5年とする |
障害者総合支援法に基づく補装具の種目、購入または修理に要する基準(以下「基準」という。)に定める「高度難聴用耳かけ型補聴器」の購入基準額(イヤモールドを追加する場合は、基準に定める修理基準の表に掲げる交換の額を加算した額を加算)の100分の106に相当する額と、補聴器の購入に要した額のいずれか低い額の3分の2(10円未満切捨て) |
補聴器(修理) |
耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型等 |
基準に定める「耳かけ型補聴器」の修理基準(ポケット型、耳あな型または骨導式補聴器については、耳かけ型の修理基準にある部品はこの修理基準を適用するとともに、耳かけ型修理基準にない部品については助成対象外とする。)の100分の106に相当する額と、補聴器の修理または交換に要した額のいずれか低い額の3分の2(10円未満切捨て) |
耐用年数について
原則として、5年間を経過するまでは、同一の難聴児に対する購入費用の助成を再度受けることはできません。ただし、修理困難な場合や片耳のみ補聴器購入費用の助成を受け、聴力の低下により他の耳の補聴器購入費用の助成を受ける場合は除きます。
手続きについて
申請の流れ
(1) 医療機関の受診、意見書の作成依頼
お子さまに補聴器が必要と思われる場合は、専門医療機関を受診し、お子さまの聴力の状態に関する検査を受け、医師と補聴器装用の必要性についてご相談ください。
※医師による意見書の作成 医師意見書様式[Wordファイル/67KB]
(2) 見積書の作成依頼
医師が作成した意見書を補聴器販売店に持参し、購入に要する費用の見積書作成を依頼してください。見積書は、販売店任意の様式で構いません。
(3) 役場での申請
以下の書類をご用意の上、役場福祉課(5番窓口)で申請をしてください。
・医師意見書
・御見積書
(4) 支給の決定
審査をし、助成が決定したら、決定通知書と支給券を保護者宛に送付いたします。
(5) 補聴器の受取
支給券を補聴器販売店に提示し、補聴器を受け取ってください。
(利用者負担額をお支払いいただきます)
修理の申請を行う場合
医師の意見書は必要ありません。補聴器販売店に修理に要する費用の見積書作成を依頼し、申請書と併せて申請を行ってください。