ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉課 > 福祉・子育てグループ > 有料道路通行料金の障がい者割引(車両登録要件の変更)

本文

有料道路通行料金の障がい者割引(車両登録要件の変更)

更新日:2023年3月27日更新 印刷ページ表示

1

通勤、通学、通院など日常生活における自立や社会活動参加への支援のため、身体障害者手帳の交付を受けている人は有料道路料金の割引適用を受けることができます。

 

令和5年3月27日(月曜日)より割引対象となる車両が一部変更になり、登録要件などが緩和されます。

役場福祉課(※オンラインによる申請も受付しています)にて申請が必要になりますが、以下基準をご確認いただき、ぜひ本割引制度をご活用ください。

 

<  目次  >

このページでは次の情報をご案内いたします。

 

対象者の範囲

割引の対象となる方について
区分 対象となる人
障がい者本人が運転する場合 身体障害者手帳の交付を受けている全員が対象です。
障がい者本人が運転せず、同乗する場合

身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている人のうち、重度の障がい者(※)が対象です。

※重度の障がい者は、「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」に規定される「第1種」の人を指します。

対象となる自動車の範囲

割引の対象となる自動車については、以下のすべての要件を満たす必要があります。

対象となる自動車
自動車 適用範囲
事前申請において登録できる自動車 事前申請において登録していない自動車
本人運転・介護者運転 本人運転 介護者運転

(1)乗用自動車

・自動車検査証等の「用途」…「乗用」

・乗車定員10人以下

〇(注1) 〇 〇

(2)貨物自動車

・自動車検査証等の「用途」…「貨物」

・後部座席が設置されていて乗車定員4人以上10人以下

・乗車設備と荷台に仕切りがないまたは仕切られていて最大積載量が500kg以下

〇(注1) 〇 〇

(3)特種用途自動車

・自動車検査証等の「用途」…「特種」

・「車体の形状」…「車いす移動車(身体障害者輸送車)」、「患者輸送車」、「キャンピング車」

・乗車定員10人以下

〇(注1) 〇 〇

(4)二輪自動車

・総排気量125CC以上

〇(注1) 〇 〇

(5)レンタカー

・(1)~(4)に該当する、貸渡人が使用者となっている自家用自動車

× 〇 〇

(6)借用自動車

・(1)~(4)に該当する、車検、修理時の代車や社会福祉協議会貸出車両

× 〇 〇

(7)介護・福祉タクシー、一般タクシー(注2)

・「自家用・事業用の別」に「事業用」と記録されている運送事業に係る(1)または(3)

× × 〇

(8)福祉有償運送車両

・福祉有償運送に係る(1)または(3)

× × 〇

(注1)所有者要件を満たす自動車に限ります。

(注2)介護運転として利用するタクシーのみ「事業用」が対象となりますが、その他は「自家用」のみ対象となります。

(注3)ETC利用申請を行うためには自動車の事前登録が必要です。(1台に限られます)

 

所有者要件について

  • 障がい者本人が運転する場合

障がい者本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者並びに同居の親族など

  • 障がい者本人が運転せず、同乗する場合

障がい者本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者並びに同居の親族など、または障がい者本人を継続して日常的に介護している人

※割賦購入(ローン)または長期リースによる自動車利用で、自動車検査証等の「使用者の氏名または名称」欄に上記に該当する人が記載されている場合は対象になります。

(申請の際は割賦契約書またはリース契約書が必要になります)

※割賦購入は、代金支払債務が残っている場合に限ります。(支払いが完済している場合は、所有者の名義変更が必要となります)

ご注意ください!対象とならない自動車

  • 割賦購入または長期リースしている場合以外で、自動車検査証等の「所有者の氏名または名称」欄または「使用者の氏名または名称」欄に法人名が記載されているもの。(タクシーや福祉有償運送を除く)

※法人名義の自動車を個人的に利用する場合や、営業等で利用する場合も対象になりません。

  • 自動車検査証等の「自家用、事業用の別」欄に「事業用」と記載されているもの。
  • 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
  • 外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。(介護タクシーを除きます)
  • 表に記載のない自動車(軽トラックなど)や乗合タクシーおよびデマンドタクシーは対象になりません。

申請手続きについて

割引を受けるためには事前に申請が必要です。

役場福祉課(5番窓口)またはオンラインによる申請を行ってください。

https://www.expressway-discount.jp<外部リンク>

( ↑ 申請手続きや利用までの流れなど、こちらからご確認ください。)

役場での申請方法は次のとおりです。

 

新規申請

身体障害者手帳または療育手帳に本割引の適用を証明するための記載を行います。

自動車を事前登録する場合は自動車検査証を併せてご用意ください。(割賦購入または長期リースの場合、割賦契約書またはリース契約書なども必要です)

※自動車を登録されない場合、登録番号は記載せず「自動車登録なし」と記載いたします。

 

〇 ETCの利用申請は1台のみ登録できます

ETCの利用申請を行う場合は次の書類が必要になります。

(1) 利用されるETCカード(障がい者本人名義のもののみ)

※対象者が未成年で保護者が申請する場合に限り、本人名義以外(保護者等)のETCカードも対象となります。

(2) ETC車載器セットアップ申込書・証明書等、登録する自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号を確認できるもの

 

※有効期限が障がい者本人の20歳の誕生日を越えて設定されている場合、20歳の誕生日までがETC割引の有効期限となります。

窓口での手続き後に郵送による登録申請が必要となります。
  1. 窓口で発行される「ETC利用対象者証明書」を、所定の封筒で「有料道路ETC割引登録係」宛に郵送して下さい。
  2. 登録係にてETCカードと車載器(車両情報)等の情報を登録した上で、後日お客様にETCの利用が可能となる日をお知らせします。

※ETCの割引適用になる日(通知日)以前にETCレーンを通行されると、本割引は適用されず通常料金をお支払いすることになるのでご注意ください。

更新申請

割引有効期間は最初の申請日から2回目の誕生日までになります。

継続して割引の適用を受ける場合には新規申請と同様に手続きを行ってください。(更新手続きは有効期限の2か月前から行うことができます)

※更新申請を行った後のあらたな有効期間は、申請日から3回目の誕生日までになります。

変更申請

次の場合は変更申請が必要となります。

変更申請が必要な場合
ETC利用登録をしていない場合
  • 自動車登録番号
  • 自動車検査証の所有者、使用者
ETC利用登録をしている場合
  • 自動車登録番号
  • 自動車検査証の所有者、使用者
  • ETCカードの名義、番号
  • ETC車載器の管理番号
  • 申請者の氏名、住所

※変更申請についても新規申請と同様の書類が必要となります。

利用方法

現金で支払う場合

料金所で手帳の証明欄をご提示ください。(自動精算機などが設置されている場合においては、備え付けの係員呼び出しボタンにより係員にお知らせください。)

※ETCレーンを通行し、料金所でETCカードを渡してお支払いする場合も含みます。

ETC通行の場合

ETCレーン走行により、システム上でデータ確認されて割引処理が行われます。(割引適用後の料金がカード会社などから請求されます)

(注意!)ETCカードのお支払いでも、ETCレーンのない料金所や通信エラーによりレバーが開かないまたは自動精算機によるお支払いなど、手帳を提示してお支払いが必要になる場合があります。

このため、有料道路を利用される際は、必ず手帳を携行してください。

 

※ETCの割引適用になる日(通知日)以前にETCレーンを通行されると、本割引は適用されず通常料金をお支払いすることになるのでご注意ください。

 

割引額

通常料金の半額が割引適用になります。

(半額にした際に端数がでる場合は、10円単位で切り上がります)

 

 

 

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?