本文
児童手当
児童手当について
次代を担う子どもの健やかな育成を社会全体で応援するため、児童手当が支給されます。
令和4年6月から児童手当制度が一部変更になりました。
改正2 現況届が原則不要になります。
変更の詳細については、「令和4年6月から児童手当制度が一部変更になります」のページをご覧ください。
支給対象
児童手当は15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
支給額
区分 |
所得制限未満の受給者 |
所得制限以上の受給者 平成24年6月分から (平成24年10月振込分から) |
|
---|---|---|---|
0~3歳未満 |
月額 15,000円(一律) |
月額 5,000円(一律) |
|
3歳~ 小学生 |
第1・2子 |
月額 10,000円 |
|
第3子以降 |
月額 15,000円 |
||
中学生 |
月額 10,000円(一律) |
所得制限限度額・所得上限限度額
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が、下記表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等が支給されなくなりました。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 |
622.0 |
833.3 |
858 | 1,071 |
1人 |
660.0 |
875.6 |
896 | 1,124 |
2人 |
698.0 |
917.8 |
934 | 1,162 |
3人 |
736.0 |
960.0 |
972 | 1,200 |
4人 |
774.0 |
1002.1 |
1,010 | 1,238 |
5人 |
812.0 |
1042.1 |
1,048 | 1,276 |
※所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
届け出一覧
提出を必要とするとき |
届出の種類 |
---|---|
初めてお子さんが生まれたとき |
認定請求書 |
毎年6月(現況届の提出が必要な方のみ) |
現況届 |
他の市区町村に住所が変わったとき |
受給事由消滅届 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき |
額改定請求書 |
児童保護施設入所等により支給対象となる児童が減ったとき |
額改定届 |
児童福祉施設入所等(里親含む)により支給対象となる児童がいなくなったとき |
受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき |
受給事由消滅届 |
養育している児童の住所が変わったとき |
変更届 |
受給者または養育している児童の名前が変わったとき |
変更届 |
【現況届が必要な方】
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が栗山町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、栗山町から提出の案内があった方
※栗山町では、令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、毎年6月に提出していた現況届の提出が原則不要になります。
※引き続き提出が必要な受給者の方には、町から現況届提出案内を送付します。
現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 申請者(保護者)の健康保険証
- 振込先口座番号がわかるもの
※その他、個々の状況により、改めて書類が必要な場合があります。
申請は出生や転入から15日以内に!
原則、申請した月の翌月分からの支給となります。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
なお、出生日や転入した日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月から支給します。