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児童手当

更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

児童手当について

次代を担う子どもの健やかな育成を社会全体で応援するため、児童手当が支給されます。

令和4年6月から児童手当制度が一部変更になりました。

改正1 特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます。
改正2 現況届が原則不要になります。

変更の詳細については、「令和4年6月から児童手当制度が一部変更になります」のページをご覧ください。

支給対象

児童手当は15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。

支給額

 

区分

所得制限未満の受給者

所得制限以上の受給者

平成24年6月分から

(平成24年10月振込分から)

0~3歳未満

月額 15,000円(一律)

月額  5,000円(一律)

3歳~

小学生

第1・2子

月額 10,000円

第3子以降

月額 15,000円

中学生

月額 10,000円(一律)

所得制限限度額・所得上限限度額

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が、下記表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等が支給されなくなりました。

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

 

扶養親族等の数

所得制限限度額 所得上限限度額

所得額
(万円)

収入額の目安
(万円)

所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)

0人

622.0

833.3

858 1,071

1人

660.0

875.6

896 1,124

2人

698.0

917.8

934 1,162

3人

736.0

960.0

972 1,200

4人

774.0

1002.1

1,010 1,238

5人

812.0

1042.1

1,048 1,276

※所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。

届け出一覧

 

提出を必要とするとき

届出の種類

初めてお子さんが生まれたとき

認定請求書

毎年6月(現況届の提出が必要な方のみ)
※下記、【現況届が必要な方】をご覧ください

現況届

他の市区町村に住所が変わったとき

受給事由消滅届

出生などにより支給対象となる児童が増えたとき

額改定請求書

児童保護施設入所等により支給対象となる児童が減ったとき

額改定届

児童福祉施設入所等(里親含む)により支給対象となる児童がいなくなったとき

受給事由消滅届

受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届

養育している児童の住所が変わったとき

変更届

受給者または養育している児童の名前が変わったとき

変更届

【現況届が必要な方】

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が栗山町と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、栗山町から提出の案内があった方

※栗山町では、令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、毎年6月に提出していた現況届の提出が原則不要になります。

※引き続き提出が必要な受給者の方には、町から現況届提出案内を送付します。
現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 申請者(保護者)の健康保険証
  • 振込先口座番号がわかるもの

※その他、個々の状況により、改めて書類が必要な場合があります。

申請は出生や転入から15日以内に!

原則、申請した月の翌月分からの支給となります。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
なお、出生日や転入した日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月から支給します。