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児童手当
児童手当について
次代を担う子どもの健やかな育成を社会全体で応援するため、児童手当が支給されます。
支給対象
児童手当は18歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(高等学生年代までの児童)を養育している方に支給されます。
支給額
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区分 |
手当月額 |
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|---|---|---|
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0~3歳未満 |
第1・2子 |
月額 15,000円 |
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第3子以降 |
月額 30,000円 | |
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3歳~ 18歳到達後の最初の年度末まで |
第1・2子 |
月額 10,000円 |
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第3子以降 |
月額 30,000円 |
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第3子以降の算定対象
大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)
※21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
→21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。
大学生年代の児童を養育している方
大学生年代までの児童を含めて、養育する児童が3人以上いる方については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出をお願いすることがあります。
大学生年代の児童が就職している場合でも、受給者(請求者)に”経済的負担”(児童の学費や生活費の少なくとも一部を負担している)がある場合には、多子加算カウントの対象となります。
届け出一覧
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提出を必要とするとき |
届出の種類 |
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初めてお子さんが生まれたとき |
認定請求書 |
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毎年6月(現況届の提出が必要な方のみ) |
現況届 |
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他の市区町村に住所が変わったとき |
受給事由消滅届 |
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出生などにより支給対象となる児童が増えたとき |
額改定請求書 |
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児童保護施設入所等により支給対象となる児童が減ったとき |
額改定届 |
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児童福祉施設入所等(里親含む)により支給対象となる児童がいなくなったとき |
受給事由消滅届 |
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受給者が公務員になったとき |
受給事由消滅届 |
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養育している児童の住所が変わったとき |
変更届 |
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受給者または養育している児童の名前が変わったとき |
変更届 |
【現況届が必要な方】
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が栗山町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 22歳に達する日以後の3月31日までの児童を養育している方のうち、児童が学生以外の場合
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、栗山町から提出の案内があった方
※栗山町では、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要としています。
※引き続き提出が必要な受給者の方には、町から現況届提出案内を送付します。
現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 申請者(保護者)の健康保険証
- 振込先口座番号がわかるもの
※その他、個々の状況により、改めて書類が必要な場合があります。
申請は出生や転入から15日以内に!
原則、申請した月の翌月分からの支給となります。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
なお、出生日や転入した日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月から支給します。









