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児童手当

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

児童手当について

次代を担う子どもの健やかな育成を社会全体で応援するため、児童手当が支給されます。

支給対象

児童手当は18歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(高等学生年代までの児童)を養育している方に支給されます。

支給額

 

区分

手当月額

0~3歳未満

第1・2子

月額 15,000円

第3子以降

月額  30,000円

3歳~

18歳到達後の最初の年度末まで

第1・2子

月額 10,000円

第3子以降

月額 30,000円

第3子以降の算定対象

 

大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)

※21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
→21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。

大学生年代の児童を養育している方

 大学生年代までの児童を含めて、養育する児童が3人以上いる方については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出をお願いすることがあります。
 大学生年代の児童が就職している場合でも、受給者(請求者)に”経済的負担”(児童の学費や生活費の少なくとも一部を負担している)がある場合には、多子加算カウントの対象となります。

届け出一覧

 

提出を必要とするとき

届出の種類

初めてお子さんが生まれたとき

認定請求書

毎年6月(現況届の提出が必要な方のみ)
※下記、【現況届が必要な方】をご覧ください

現況届

他の市区町村に住所が変わったとき

受給事由消滅届

出生などにより支給対象となる児童が増えたとき

額改定請求書

児童保護施設入所等により支給対象となる児童が減ったとき

額改定届

児童福祉施設入所等(里親含む)により支給対象となる児童がいなくなったとき

受給事由消滅届

受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届

養育している児童の住所が変わったとき

変更届

受給者または養育している児童の名前が変わったとき

変更届

【現況届が必要な方】

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が栗山町と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 22歳に達する日以後の3月31日までの児童を養育している方のうち、児童が学生以外の場合
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、栗山町から提出の案内があった方

※栗山町では、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要としています。

※引き続き提出が必要な受給者の方には、町から現況届提出案内を送付します。
現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 申請者(保護者)の健康保険証
  • 振込先口座番号がわかるもの

※その他、個々の状況により、改めて書類が必要な場合があります。

申請は出生や転入から15日以内に!

原則、申請した月の翌月分からの支給となります。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
なお、出生日や転入した日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月から支給します。