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児童扶養手当
更新日:2024年4月1日更新
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離婚などによりひとり親になった場合、児童を養育している父や母(養育者)に対して支給される手当です。
対象 |
次のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(中度以上の障がいを有する場合は20歳未満))について、父(母)がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
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手当額(月額) |
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。個々の手当額については、お問い合わせください。 |
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児童一人のとき |
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児童二人以上の加算額 |
2人目10,750円~5,380円加算、3人目以降1人につき6,450円~3,230円 |
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手続きに必要なもの |
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