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児童扶養手当

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

離婚などによりひとり親になった場合、児童を養育している父や母(養育者)に対して支給される手当です。  

対象

次のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(中度以上の障がいを有する場合は20歳未満))について、父(母)がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 母(父)が死亡した子ども
  3. 母(父)が一定程度の重度の障がいの状態にある子ども
  4. 母(父)の生死が明らかでない子ども
  5. その他(母(父)が1年以上遺棄している子ども、母(父)が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど) 
手当額(月額)

受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。個々の手当額については、お問い合わせください。 

児童一人のとき

  • 全部支給 月額 45,500円
  • 一部支給  月額 45,490円~10,740円 (所得に応じて決定されます)

児童二人以上の加算額  

 2人目10,750円~5,380円加算、3人目以降1人につき6,450円~3,230円

手続きに必要なもの
  • 新規申請…戸籍謄本、印鑑、申請者(保護者)の健康保険証、振込先口座のわかるもの(通帳見開きの写し等)、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 額改定申請…戸籍謄本、印鑑、申請者(保護者)の健康保険証 、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)