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特別児童扶養手当

更新日:2026年6月17日更新 印刷ページ表示

法令で定める程度の障がいの状況にある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給される手当です。

対象

20歳未満の障がい児を養育する保護者に支給されます。
(障がいの程度や所得制限により支給されない場合があります)

手当額

 

1級

月額 58,450円  

2級  

月額 38,930円

支給時期
  • 4月(12~3月分)
  • 8月(4~7月分)
  • 11月(8~11月分)

・北海道より支給月(4月・8月・11月)の11日に銀行口座へ支払われます。
※なお、11日が土・日・祝日の場合はその前日に銀行口座へ支払われます。

手続きに必要なもの

<申請に必要なもの>

  • 印鑑
  • 戸籍謄本
  • 診断書(特別児童扶養手当申請用の様式があります)
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 振込先口座がわかるもの(通帳見開きの写し、銀行名、支店名、口座、名義がわかるもの)
  • 児童が身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けているときはその手帳

※町外から転入された方などは、所得課税証明書が必要となる場合があります。