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特別児童扶養手当

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

障がいをもっている子どもを養育している保護者の方に支給される手当です。

対象

20歳未満の障がい児を養育する保護者に支給されます。
(障がいの程度や所得制限により支給されない場合があります)

手当額

 

1級  (重度)

月額 55,350円  

2級  (中度)  

月額 36,860円

支給時期
  • 4月(12~3月分)
  • 8月(4~7月分)
  • 11月(8~11月分)

※支給は、北海道より支給月(4月・8月・11月)の11日
(11日が土・日・祝日の場合はその前日)に銀行口座へ支払われます。

手続きに必要なもの

<新規申請に必要なもの>

  • 印鑑
  • 戸籍謄本
  • 住民票謄本(世帯全員分)
  • 診断書(特別児童扶養手当申請用の様式があります)
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 振込先口座がわかるもの(通帳見開きの写し、銀行名、支店名、口座、名義がわかるもの)
  • 児童が身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けているときはその手帳

※前年、栗山町以外の自治体に住民登録をしていた場合は所得証明書