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療育手帳の申請

更新日:2022年3月11日更新 印刷ページ表示

療育手帳とは、知的障がいのある方に対して、各種の援助支援及び福祉サービスを受けるために必要な手帳です。なお、障がいの程度により受けられるサービスの内容が異なります。 

 知的障がい程度区分について

【 知的障がい程度区分 】
  A(最重度) A(重度) B(中度) B(軽度)
知的機能 IQ20以下 IQ20~35 IQ35~50 IQ50~70(75)

社会生活能力

社会生活能力については、次の1~5の領域について、社会調査、諸検査及び行動観察を基に評価します。

  1. 身辺処理(食事、排泄、着脱衣、入浴、洗面、整容)
  2. 移動(身辺移動、交通移動)
  3. 意志交換(了解、表現)及び集団参加(人間関係)
  4. 生活文化(読み書き、計算、時間及び健康管理)
  5. 作業(家事、職業)

 ※知的障がいの程度別判定指標 [PDFファイル/59KB]

  • 手帳の交付を受けた方は、判定の際に次期の判定年月として示された時期に、再判定を受けることになります。
  • A判定または50歳以上の方は、次期判定年月は特に定めていません。
  • 50歳未満のB判定の方は、次期判定年月は基本的には10年後と定めています。B判定であっても、状態が大きく変わらないと判断されると、期限を特に定めない場合があります。
  • 本人や保護者等が、程度の確認を希望される場合は、次期の判定年月を待たずに再判定を受けることができます。

交付申請について

療育手帳の交付を受けるには、事前に専門機関の判定を受ける必要があります。

※18歳未満の方は、「北海道岩見沢児童相談所」へ、18歳以上の方は、「北海道立心身障害者総合相談所」へ来所して判定を受けることになります。

 

【 判定機関 】

・北海道岩見沢児童相談所

 岩見沢市鳩ケ丘1丁目9番16号  TEL 0126-22-1119

・北海道立心身障害者総合相談所

 札幌市中央区円山西町2丁目1番1号  TEL 011-613-5401

新規で判定を受ける場合に必要な書類

  1. 医学的判定意見書
  2. 発達期の状態を確認できる資料(母子手帳・成績通知表等概ね18歳までの状態を確認できる資料)
  3. 社会生活能力調査票(グループホーム等施設入所者のみ)
  4. 知的障害者調査書(高齢者新規判定用)※60歳以上
  5. 同意書

再判定を受ける場合に必要な書類

  1. 社会生活能力調査票(グループホーム等入所者のみ)
  2. 同意書
  3. 療育手帳

判定を受けましたら、以下必要書類をお持ちの上、役場福祉課(5番窓口)へご申請にお越しください。

新規申請

  1. 交付申請書 [PDFファイル/49KB]
  2. 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)※正面、脱帽

再交付申請

手帳を紛失、破損または記載欄が不足した場合、もしくは氏名を変更した場合

  1. 再交付申請書 [PDFファイル/72KB]
  2. 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)※正面、脱帽
  3. 療育手帳 ※紛失した場合は除く

その他変更、返還申請

住所の変更または保護者を変更した場合

  1. 記載事項変更届 [PDFファイル/128KB]
  2. 療育手帳

手帳所持者が亡くなられた、障がい要件に該当しなくなったまたは再交付を受けた場合

  1. 返還届 [PDFファイル/33KB]
  2. 療育手帳

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