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療育手帳の申請
更新日:2022年3月11日更新
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療育手帳とは、知的障がいのある方に対して、各種の援助支援及び福祉サービスを受けるために必要な手帳です。なお、障がいの程度により受けられるサービスの内容が異なります。
知的障がい程度区分について
A(最重度) | A(重度) | B(中度) | B(軽度) | |
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知的機能 | IQ20以下 | IQ20~35 | IQ35~50 | IQ50~70(75) |
社会生活能力 |
社会生活能力については、次の1~5の領域について、社会調査、諸検査及び行動観察を基に評価します。
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- 手帳の交付を受けた方は、判定の際に次期の判定年月として示された時期に、再判定を受けることになります。
- A判定または50歳以上の方は、次期判定年月は特に定めていません。
- 50歳未満のB判定の方は、次期判定年月は基本的には10年後と定めています。B判定であっても、状態が大きく変わらないと判断されると、期限を特に定めない場合があります。
- 本人や保護者等が、程度の確認を希望される場合は、次期の判定年月を待たずに再判定を受けることができます。
交付申請について
療育手帳の交付を受けるには、事前に専門機関の判定を受ける必要があります。
※18歳未満の方は、「北海道岩見沢児童相談所」へ、18歳以上の方は、「北海道立心身障害者総合相談所」へ来所して判定を受けることになります。
【 判定機関 】
・北海道岩見沢児童相談所
岩見沢市鳩ケ丘1丁目9番16号 TEL 0126-22-1119
・北海道立心身障害者総合相談所
札幌市中央区円山西町2丁目1番1号 TEL 011-613-5401
新規で判定を受ける場合に必要な書類
- 医学的判定意見書
- 発達期の状態を確認できる資料(母子手帳・成績通知表等概ね18歳までの状態を確認できる資料)
- 社会生活能力調査票(グループホーム等施設入所者のみ)
- 知的障害者調査書(高齢者新規判定用)※60歳以上
- 同意書
再判定を受ける場合に必要な書類
- 社会生活能力調査票(グループホーム等入所者のみ)
- 同意書
- 療育手帳
判定を受けましたら、以下必要書類をお持ちの上、役場福祉課(5番窓口)へご申請にお越しください。
新規申請
- 交付申請書 [PDFファイル/49KB]
- 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)※正面、脱帽
再交付申請
手帳を紛失、破損または記載欄が不足した場合、もしくは氏名を変更した場合
- 再交付申請書 [PDFファイル/72KB]
- 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)※正面、脱帽
- 療育手帳 ※紛失した場合は除く
その他変更、返還申請
住所の変更または保護者を変更した場合
手帳所持者が亡くなられた、障がい要件に該当しなくなったまたは再交付を受けた場合
- 返還届 [PDFファイル/33KB]
- 療育手帳