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精神障がい者サービス
精神障がい者サービス
精神障がい者保健福祉手帳
趣旨
この手帳は、精神障がい者の自立と社会参加の促進を図るためにつくられました。
手帳の交付を受けた方は、日常生活や社会生活に障害があることが証明され、各方面の協力により各種の支援がうけられます。
対象者
精神疾患(知的障がいを除く。)を有し、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活に制約のある方が対象となります。
手帳の等級は、以下のように1・2・3級まであり、精神疾患(機能障害)の状態と能力障がいの状態の両面から総合的に判定されます。
各種サービス
1.精神障がい者保健福祉手帳による自立支援医療(精神通院)申請での優遇措置
自立支援医療費公費負担申請をする場合、手帳の更新手続きと、自立支援医療の更新手続きを行わなければならないですが、同時に申請することができます。
また、その際に必要となる診断書は、手帳の更新手続きに必要となる診断書のみで手続きが可能です。
2.精神障がい者保健福祉手帳による公共交通料金の割引
町営バス料金の減免
栗山町では町営バス普通旅客料金については半額、定期旅客料金は100分の30を割引しております。
ご利用の際は、手帳を提示ください
3.精神障がい者保健福祉手帳による各施設利用料の減免
道立の文化施設利用料の減免
道立の文化施設での利用料が減免される場合があります。
ご利用の際は、利用施設にご確認ください。
そのほかの施設利用料減免など
道立文化施設以外でも、施設独自で利用料の割引などを行っている場合があります。
利用の際は、各施設にご確認ください。
4.自立支援医療(精神通院)制度
趣旨
精神疾患(「てんかん」を含む)の通院治療には、この制度で医療費の自己負担が軽減されます。
原則として医療保険優先という仕組みになっており、医療保険が何であっても、医療費の10%を自己負担すれば良いことになります。
※世帯の収入状況により、負担上限額が設けられています。
対象者
対象となる方は、精神統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する方で、その精神障がいのため継続的な通院医療が必要な人です。