ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉課 > 福祉・子育てグループ > 成年後見制度

本文

成年後見制度

更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

 成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

 成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。

任意後見制度とは

 本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合には、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

法定後見制度とは

 本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。

 
  補 助 保 佐 後 見
 対象者の判断能力

判断能力が不十分な方

判断能力が著しく不十分な方

判断能力が全くない方

同意または取消すことができる行為(※1)

申し立てにより裁判所が定める行為(※2)

借金、相続の承認など、民法13条1項記載の行為のほか、申し立てにより裁判所が定める行為

原則としてすべての法律行為

代理することができる行為 (※3)

申し立てにより裁判所が定める行為

申し立てにより裁判所が定める行為

原則としてすべての法律行為

※1 成年後見人などが取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。

※2 民法13条1項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。

※3  本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。

※補助開始の審判、補助人に同意権・代理権を与える審判、保佐人に代理権を与える審判をする場合には、本人の同意が必要です。

 手続きについて

 成年後見制度の詳細や手続きについては、下記の外部リンク先をご覧下さい。

 https://guardianship.mhlw.go.jp<外部リンク>

問い合わせ先

 栗山町地域包括支援センター  Tel 73-2255  

 福祉課 福祉・子育てグループ   Tel 73-2222