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児童手当制度の改正【R6.10~】

更新日:2024年9月26日更新 印刷ページ表示

令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度が変わります

児童手当法の改正により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が一部変更になります。
制度改正の概要は下記のとおりです。

1 所得制限の撤廃
2 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

3 第3子以降の手当額(多子加算)を「月1万5千円」から「月3万円」に増額
4 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18
歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
5 支給回数を年6回(偶数月)に変更

制度内容の比較

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 中学生までの児童
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代までの児童
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限

所得制限限度額、所得上限限度額あり

所得制限なし
手当月額

・3歳未満:月15,000円
・3歳以上~小学校修了まで
第1子・第2子:月10,000円
第3子以降:月15,000円
・中学生:月10,000円
※児童を養育している方の所得が
所得「制限」限度額以上、
所得「上限」限度額未満の場合には、
特例給付として月5,000円を支給。

・3歳未満
第1子・第2子:月15,000円
第3子以降:月30,000円
・3歳以上~18歳到達後の最初の年度末まで
第1子・第2子:月10,000円
第3子以降:月30,000円
※特例給付は無くなり、
受給者全員が上記の支給額になる。

第3子以降の算定対象

高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)

大学生年代まで
(22歳到達後の最初の年度末まで(注))
支給月 2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給

(注)21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
→21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。

※令和6年10月の児童手当制度改正に伴い、令和6年12月支給分から支給月の支給日を「4日」から「15日」に変更します。
 また、今までお送りしていた支払通知はお送りいたしませんので、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方等、生計中心者の方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問い合わせ先まで個別にご相談ください。)

※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へ申請ください。
※受給資格者が栗山町外に住民登録している場合、住民登録地へ申請ください。

申請について

必ず児童手当改正チラシ [PDFファイル/594KB]をご覧いただき、申請の必要の有無や内容などをご確認の上、申請対象者は期限までに必要書類をご提出ください。

児童手当改正チラシ [PDFファイル/594KB]

制度改正による申請が必要な方

 以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
 申請が必要な方には、9月下旬頃に申請書をお送りいたします。

ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
 新規の「認定請求書」を提出してください。
 ※大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。

イ 高校生年代の児童のみを養育している方
 新規の「認定請求書」を提出してください。
 ※大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。

ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
 「額改定請求書」を提出してください。

エ 現在児童手当を受給していて、大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方
 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記載し提出してください。

制度改正による申請が不要な方

 以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
 ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
 また、新たに追加となる児童等がいる場合にも申請が必要です。

オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
 令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。

カ 現在特例給付を受給している方
 令和6年10月分からは、児童手当の支給となります。改めての申請は不要です。

キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
 原則として、令和6年10月分から算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。改めての申請は不要です。

※支給額が変更となる方には、令和6年12月上旬頃に手当額改定(増額)の通知をお送りいたします。

大学生年代の児童を養育している方

 新たに多子加算のカウント対象となる大学生年代までの児童を含めて、養育する児童が3人以上いる方については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。
​ 大学生年代の児童が就職している場合でも、受給者(請求者)に”経済的負担“(児童の学費や生活費の少なくとも一部を負担している)がある場合には、多子加算のカウント対象となります。
 現在受給中の方についても、該当する場合は提出が必要です。(大学生年代までの児童が2人以下で、第3子加算の対象にならない場合は、届出は不要です。)
 同居・別居いずれの場合も提出が必要です。
 申請が必要な方には、9月下旬頃に申請書をお送りいたします。

制度改正分の申請・手続きについて

 申請が必要な世帯に対し、令和6年9月27日に申請案内を送付しました。同封のチラシをご覧いただき、申請手続きをお願いいたします。

 児童手当改正チラシ [PDFファイル/594KB]

 申請が必要となる世帯でも、住民票上、養育している児童と別居している世帯などは町で把握できず、案内をお送りできません。対象と思われる世帯で、ご案内が届かない場合は町福祉課までお問合せください。また、その他、ご不明点等がありましたらお問合せください。

必要書類
申請期限

 令和6年10月31日(木曜日)必着
 ※制度改正に伴う手続きに係る通知書(認定通知書、額改定通知書等)については、令和6年12月上旬頃にお送りいたします。
 ※期限内に申請された場合は、10月・11月分の手当を令和6年12月13日(金曜日)に支給予定です。
 ※申請期限を過ぎても令和7年3月31日(必着)までに申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。
 ※令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

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