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第十二回特別弔慰金の支給

更新日:2025年4月28日更新 印刷ページ表示

特別弔慰金の趣旨

 戦後80年にあたり、国として、今日まで、日本国の繁栄と平和の礎となった戦没者等の尊い犠牲に対し改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

請求期間

 令和7年(2025年)4月1日から令和10年3月31日まで

※請求期間を過ぎますと第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますのでご注意ください。

支給内容

 額面27.5万円(5年償還の記名国債で、年間5.5万円ずつの償還となります)

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族であり、令和7年4月1日(基準日)において、

「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金」

 の受給権を有する遺族がいない場合に、次の順番による先順位の遺族1名に支給します。

支給順位

 1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による特別弔意金の受給権を取得した方

 2.戦没者等の子

 3.戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹

 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、

  順番が入れ替わります。

 4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内親族(甥、姪等)

  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等を生計関係を有していた方に限ります。

請求に必要な書類等

請求書類等(福祉課に備えつけています)

  1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

  2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書

戸籍書類等

 「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等の必要書類がありますが、請求者が前回に

  特別弔慰金の請求歴があるか等の状況により、提出書類が異なります。

  詳細につきましては福祉課福祉・子育てグループまでお問合せ下さい。

本人確認書類

  マイナンバー・運転免許証・健康保険証等の本人確認書類

注意事項

  請求書類は栗山町にて受付後、北海道または戦没者の本拠地のある都府県を通じて審査を行います。    

 その後、請求書が裁定されてから、日本銀行にて国債を発行します。

 なお、請求書の受付から国債の発行まで約10ヶ月程度の時間が掛かりますので予めご了承願います。

(書類不備等がある場合にはさらに時間が掛かります。)

 初回の国債償還日は、令和8年4月15日を予定しております。

 第十二回特別弔慰金リーフレット [PDFファイル/1.11MB

[北海道公式ホームページ]     

 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/feg/dai11tokubetsutyouikin.html<外部リンク>

[厚生労働省公式ホームページ] 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137645_00003.html<外部リンク>

 

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