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選択的共同親権について
父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、「民法の一部を改正する法律」が、令和6年5月17日に成立しました。この法律は、令和8年4月1日より施行され、父母は婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育していく責務を負うことが明確化されています。
1「親の責務等」に関するルールが明確化されました
このルールでは、親同士が協力していくことの義務化や、親がこどもに対して負う基本的な責任について定められています。
・こどもの健全な発達
親は、こどもの年齢や成長に合わせて心も体も元気でいられるように育てなければなりません。
また、こどもの利益を守るため、意見をよく聞いて、人格を尊重する必要があります。
・こどもを扶養する義務
こどもが親と同じくらいの生活ができるように、責任をもって養わなければなりません。
・親の人格尊重と協力する義務
親は、こどもの利益のため、互いに尊重し、協力し合わなければなりません。
【ルールに違反する行為の例】
・親の一方からこどもへ暴行や暴言、脅迫などの心身の成長に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷。
・別居している親が、同居してこどもの世話をしている親に対し日常的な養育に不当に干渉すること。
・特段の理由がないのに関わらず、一方の親が無断でこどもを連れ、遠くへ引越しすること。
・裁判所等で決定した、親子交流を特別な理由なく拒否すること。
※ただし、身体的・精神的DVや虐待等から逃げるためなど、正当な理由がある場合についてはこのルールに違反しません。
2 親権・監護等に関するルールが見直されました
・離婚後の親権について
これまでは、離婚をすると親権は父母のどちらか一方にしか持つことができませんでした。
今回の法改正により、次の2つの方法から選択できるようになります。
◎単独親権:父母のどちらか一方だけが親権を持つ(これまでのルールと同じ)
◎共同親権:父母の両方が親権を持つ
・親権の決め方について
〇話し合いで決める
父母の話し合いにより、共同親権か単独親権にするかを決める。
〇裁判所が決める
話し合いで決まらない場合や、共同親権にすることにより、こどもに悪影響があると
裁判所が判断した場合(例:虐待やDVなど)は、裁判所がこどもの利益の観点から、
どちらにするかを決めます。
・親権の行使について
〇日常での行為
こどもの世話や教育に関することは(遊びに行く場所や今日の夕飯など)は、
共同親権でも一人で決めることができます。
〇特定の重要な事項
こどもの進学や手術など、こどもの将来に大きく関わることは、
二人で話し合って決めることが原則です。
〇緊急性のある事情
こどもが交通事故に遭い、緊急手術が必要な場合や、DVや虐待からの緊急避難など、
急ぎ対応をしなければこどもの利益に悪影響を与えるおそれのある場合は、一人で判
断して行動することができます。
3 養育費の支払い確保に向けた見直しがされました
こどもが生活をしたり勉強をするための養育費について、確実にしっかりと受け取ることができるよう、仕組みの強化がされました。
・「法定養育費制度」の導入
父母の離婚時に養育費の取り決めがなくても、こどもと暮らしている親がこどもと暮らしていない親に対して養育費をすぐに請求することができます。請求できる金額は、こどもが最低限の生活を送るために必要な標準的費用を勘案して法務省令で定められています。
・相手のお金に関する情報が集めやすくなりました(情報開示命令)
養育費の分担や、財産分与の話し合いや裁判の際、裁判所は親に対して収入や財産の状況に関する
情報の開示命令ができるようになりました。
・養育費などの差し押さえの手続きがスムーズになりました(ワンストップ化)
養育費などに関する債権について、債務者が財産を開示しない場合、裁判所が市区町村に対し、債務者の給与情報などの情報提供を命じることができる特例が設けられました。
これにより、情報開示手続きと差し押さえ手続きが連携して進めることができ、養育費を早く、確実に受け取ることができます。
4 安心・安全な親子交流実現に向けた見直しがされました
親子交流が「こども最優先」で安全に行われるよう、ルールが見直されました。
・祖父母などとの交流もルールで決められるようになりました
こどもとの間で親子関係のように親しい祖父母なども「こどもの利益のために特に必要」
だと裁判所から認められれば、祖父母などの親族と交流することができます。
・虐待やDVに配慮した「試しに会う」制度(試験的交流)
裁判所での手続き中に親子交流を試験的に行うことができる仕組みが整えられました。
こどもを最優先に考え、裁判所で親子交流が適切かどうかや調査の必要性などを検討し、
実施を促していきます。
・婚姻中別居の親子交流も明確になりました
今回の民法改正により、結婚をしていても別居している場合、こどもと離れて暮らす親は
こどもの利益のため、もう一方の親と交流に関することをお互いに話し合ったうえで、必
要事項を決めていく必要性が明確化されました。
5 参考ページ
民法等の一部を改正する法律などについての詳細は、法務省ホームページ<外部リンク>(外部サイト)や下記のPDFをご覧ください。









