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精神障がい者の通所に係る交通費を助成します。
更新日:2026年1月13日更新
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〇 精神に障がいのある方が、障がい福祉サービス事業所や地域活動支援センター等に通所するための交通費(令和7年9月~令和8年2月分)を助成します。
対象となる方
・町内に住所を有し、居住している精神に障がいのある方(発達障がいを含む)
※1 身体障がい者手帳・療育手帳をお持ちの方、生活保護受給者は対象となりません。
※2 事業所の送迎を利用されている場合や、在宅での就労の場合については対象となりません。
助成基準額
・公共交通機関を利用した際の最低運賃の2分の1を助成します。
・定期乗車券を利用されている場合は、1日当たりの乗車料金に通所日数を乗じた額の2分の1を助成します。
対象となる事業所
・自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を行う事業所
・地域活動支援センター事業を行う事業所
・その他、精神に障がいのある方の社会参加を促進する事業所等
申請期限
令和8年3月13日(金曜日)まで
申請手続きについて
・福祉課5番窓口に申請書がありますので、必要事項を記入のうえ申請してください。なお、ご不明な点等がありましたら、福祉課 福祉・子育てグループ(73ー2222)までお問合せ下さい。









