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物価高対応子育て応援手当(2万円の現金支給)
概要
目的
物価高の影響が長期化し、特にその影響を強く受けている子育て世帯の支援と、こどもたちの健やかな成長を応援するため、児童手当を受給する世帯(0歳から高校3年生までの年齢の子どもを監護している世帯)に対し、手当を支給するものです。
物価高対応子育て応援手当(こども家庭庁サイト)<外部リンク>
支給対象
対象となる児童
- 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
※児童養護施設等へ入所中の児童については、児童養護施設等に支給されます。
支給対象者
- 令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に出生した児童については10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当受給者となった方(ただし、1.及び2.の受給者から本手当に相当する額の金銭を受け取っていた場合を除く)
支給額
対象となる児童1人あたり2万円
手続き、支給方法について
申請不要な方(積極支給対象者)
- 令和7年9月分の児童手当を栗山町から受給された方(令和7年9月に出生した児童については10月分)
- 令和7年10月1日以降に出生した児童分の児童手当の申請手続きを令和8年1月30日までに栗山町で行っている方
※手当の受給意向確認のため、積極支給対象者には、2月中旬に支給案内通知を送付する予定です。お知らせが届かない場合は、お問い合わせください。なお、手当を希望する方は、申請等の手続きの必要はありません。
申請が必要な方
- 所属庁から児童手当を受給している公務員で栗山町に住民票のある方(所属庁に手続きについてご確認ください。)
- 令和7年10月1日以降に出生した児童分の児童手当の申請について、令和8年2月1日以降に手続きを行った方
- 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)し、新たに児童手当の受給者となった方
※上記の方は申請書の提出が必要となります。
1.の方は、所属庁にご確認ください。
2.の方は、出生届時の児童手当申請時に申請書を提出してください。
3.の方で、令和7年10月から令和8年2月末までに児童手当の申請を行った方は、こちらから申請書をお送りしますので、申請書を提出してください。3月以降に児童手当の申請を行った方は、児童手当申請時に申請書を提出してください。
※申請書が必要な場合は、下記よりダウンロードしてください。
物価高対応子育て応援手当支給申請書(請求書) [Excelファイル/86KB]
受付期間
令和8年2月9日~3月31日
支給方法
令和7年9月分児童手当を栗山町から受給されている方(積極支給対象者)
令和7年10月支給時の児童手当受給口座に振り込みます。
※口座が解約等により振り込みができない場合は、振込先のわかる物(通帳等)、身分証明書(運転免許証等)をお持ちのうえ、口座登録等の届出書を窓口に提出してください。
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [Excelファイル/46KB]
申請を行った保護者
申請書で指定した口座に振り込みます。
支給日
申請不要な方(積極支給対象者)
令和8年2月末予定
申請により支給する方
令和8年2月末~3月31日まで随時支給
その他
- 申請内容に不明な点があった場合、栗山町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察署に連絡してください。
- DV被害によりお子さんとともに避難されている方で、児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、本手当を受け取ることができる場合がありますので、ご相談ください。
- 本手当の支給を受けたあとに、支給対象の要件に該当しないことが判明した場合、または偽りその他不正により本手当を受けとったことが判明した場合は、本手当の返還を求めることになります。
- 物価高対応子育て応援手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。









