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介護保険のしくみ

更新日:2020年12月14日更新 印刷ページ表示

介護保険について

40歳以上の方は、介護保険の加入者(被保険者)です。保険料を納め、介護や支援が必要であると認められた場合には費用の一部(原則として1割)を支払ってサービスを利用できます。
被保険者は、年齢によって2つに区分されています。保険料は社会全体に占める人口の割合や3年間の介護給付費の見込み額などによって、負担する割合が決められています。

 65歳以上の人(第1号被保険者)

介護が必要であると認定された場合にサービスを利用できます。(介護が必要になった理由は問われません)

保険証が交付されます
65歳になった人には介護保険被保険者証が交付されます。記載内容をよく確認し、大切に保管しましょう。

保険証はこんなときに使います
要介護認定の申請(更新) 
介護サービス計画作成の依頼
介護サービスの利用

 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)

老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要であると認定された場合にサービスを利用できます。(特定疾病以外が原因となって介護が必要となった場合は対象となりません)

特定疾病

筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗しょう症
シャイ・ドレーガー症候群
初老期における認知症
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
パーキンソン病
閉塞性動脈硬化症
慢性関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

末期ガン

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