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福祉用具購入費・住宅改修費の受領委任払い制度

更新日:2025年5月8日更新 印刷ページ表示

福祉用具購入費・住宅改修費の受領委任払い制度について

 介護保健の要介護(要支援)認定を受けている方が、福祉用具を購入するときや手すり取り付けなどの住宅改修を実施する場合は、いったん費用の全額を支払い、その後、町に支給申請書を提出することにより限度額の範囲内で9割分が支給される、いわゆる「償還払い」を原則としています。

 町は平成22年4月1日より、利用される方の一時的な負担の軽減を図るため、受領委任払いを導入することとしました。

 受領委任払いとは、利用した方は代金の1割を事業者に支払い、町は利用者の委任に基づき9割分を事業者に直接支給する制度です。   

 対象となる方

・介護保険料の未納がない方

・業者が受領委任払いに同意していること

・住宅改修の場合は「受領委任払い取扱業者」として登録済の事業者であること(※住宅改修費受領委任払い取扱事業者一覧

手続きの流れ

福祉用具購入費

1.福祉用具購入時に、受領委任払いについて取扱業者と相談してください。

2.業者の同意が得られれば「介護保険福祉用具購入費等及び住宅改修費等受領委任払いに係る委任状及び同意書」に署名をもらい、福祉用具を購入して代金に1割をお支払いください。※介護保険で購入できる限度額が同一年度で10万円です。限度額を超えた分は全額利用者の負担です。
3.「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書」に領収書と2.の同意書を添付の上、町に提出してください。

4.町から限度額の範囲内で、代金の残り9割分を業者に直接支給します。

住宅改修費

1.住宅改修を行う業者が受領委任払いの登録事業者であることを確認し、受領委任払いについて業者と相談してください。

2.業者の同意が得られれば「介護保険福祉用具購入費等及び住宅改修費等受領委任払いに係る委任状及び同意書」に署名をもらい、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前申請書」に添付し、町に提出してください。

3.事前申請の結果通知後に着工してください。※工事完了まで「償還払い」と同じ。

4.工事完了後に改修費の1割を業者にお支払いください。※介護保険で実施できる工事の限度額は同一で20万円です。限度額を超えた分は全額利用者の負担です。要介護度が著しく重くなった場合は、改めて住宅改修費の支給を受けられる場合があります。

5.「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」に領収書を添付し、町に提出してください。

6.町から限度額の範囲内で、代金の残り9割分を業者に直接支給します。
 
 

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登録事業者一覧

受領委任払い登録事業者名簿 [PDFファイル/121KB]

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