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【居宅介護支援事業所向け】特定事業所集中減算の取り扱い
1 特定事業所集中減算について
すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置づけたサービスについて、「居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書」を作成し、保管する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護)について80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無にかかわらず当該書類を栗山町に提出し、80%を超えない場合について、各事業所において5年間保管することとなっています。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について栗山町が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
2 判定期間
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判定期間 |
提出期間 |
減算適用期間 |
前 期 |
3月1日~8月末日まで |
9月1日~9月15日まで |
10月1日~3月31日まで |
後 期 |
9月1日~2月末日まで |
3月1日~3月15日まで |
4月1日~9月30日まで |
※今回前期提出期間「9月1日~9月15日まで」を「9月1日~9月25日」までに、判定期間「3月1日~8月末日まで」を「4月1日~8月末日まで」となります。
3 提出書類
4 判定方法
様式1にて、判定期間中に作成した居宅サービス計画数の総数を算出
- のうち、訪問介護サービス等が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出
- 訪問介護サービス等それぞれを位置付けた居宅サービス計画について、サービス提供事業所として最も多く居宅サービス
- 計画に位置付けた事業所を、その事業所を運営する開設法人別に件数をカウント
- 3.の結果、訪問介護サービス等それぞれにおいて最も紹介件数の多かった法人を特定
- 4.で特定した法人について、その紹介率を算出{⑶÷⑵×100}した結果、訪問介護サービス等いずれか1つでも、紹介率が80%を超えた法人があった場合は減算適用となる。
5 正当な理由の範囲
「4 判定方法」により80%を超えた場合、超えるに至った理由について「正当な理由」がある場合には、特定事業所集中減算の適用を受けません。
町では、次に掲げる場合のみを正当な理由と判断します。
- 居宅介護支援事業者の通常の事業の実地地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
- 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業所である場合
- 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
- 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
- サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合、具体的には次の2つの場合があります。
・サービスの質が高いと客観的に判断できる事業所である場合
・利用者にとって必要なサービスが提供される事業所である場合 - その他正当な理由と町長が認める場合
当該事項を適用する際は、個別にその適用について判断する。