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高齢者除雪サービス事業のご案内

更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

この事業は、自力での除雪が困難な高齢者や障がいのある方の日常生活維持のため、自宅周辺の除排雪等を事業者へ依頼した際にかかる費用の一部を助成する事業です。

1. サービスをご利用いただける方

以下の共通要件の(1)~(5)をすべて満たし、かつ、個別要件のいずれかに該当する世帯が対象です。

 

【共通要件】

(1) 令和7年度の町民税が非課税である世帯

(2) 同一町内会・自治会に65歳未満の子がいない世帯

(3) 町税などの滞納がない世帯

(4) 町内会・自治会単位(団地単位を含む)等で共同負担により除雪を行っていない世帯

(5) 入院・施設入所等により誰も居住していない家屋ではないこと

 

※世帯分離をしていても、同じ住所に居住している方は同一世帯とみなします。ただし、単身赴任などで長期的に不在の場合は、個別に判断しますので担当窓口にご相談ください。

 

【個別要件】

(1) 世帯全員が70歳以上の方の世帯

(2) 世帯全員が要支援または要介護認定を受けている方の世帯

(3) 70歳以上の方と、要支援または要介護認定を受けている方のみで構成されている世帯

(4) 70歳以上の方と、身体障害者手帳(上肢・下肢、体幹機能、運動機能障害)、または精神障害者福祉手帳(1級・2級)、若しくは療育手帳の交付を受けた方のみで構成されている世帯

 

2. 助成の対象となる除雪の範囲

日常生活の支障となる最小限の範囲の除雪が対象です。

 

・玄関から公道までの通路の除雪

・車庫や物置の前までの通路の除雪

・ベランダの除雪

・除雪車が置いていく残雪の除雪

・屋根から落ちた雪の排雪

・除雪して積み上げた雪の排雪

・屋根の雪下ろし(車庫や物置の屋根も含む)

 

3. 助成の内容と利用者負担額について

除雪にかかる費用の7割を町が助成します。(生活保護受給世帯は9割助成)

 

【シーズン契約の場合(助成対象額の上限50,000円)】

・一般世帯: 契約金額の3割が利用者負担額となります。

  【例】 契約金額50,000円の場合、利用者負担額は15,000円です。

・生活保護世帯: 契約金額の1割が利用者負担額となります。

  【例】 契約金額50,000円の場合、利用者負担額は5,000円です。

 

【排雪・屋根の雪下ろしの場合(助成対象額の上限20,000円)】

一般世帯: 契約金額の3割が利用者負担額となります。

  【例】 契約金額20,000円の場合、利用者負担額は6,000円です。

・生活保護世帯: 契約金額の1割が利用者負担額となります。

  【例】 契約金額20,000円の場合、利用者負担額は2,000円です。

 

  ※上記の助成対象額を超える部分は全額自己負担となります。

 

4. ご利用の流れ

​助成を受けるには、除雪事業者との契約前に役場への申請が必要です。また、サービスの利用決定後に利用者負担金を役場へ納入する必要があります。(※本サービスは毎年申請が必要です

 

(1) ​申請:指定の申請書を提出してください。

(2) ​審査・決定:申請後に利用可否の審査を行い、役場からサービス利用決定(却下)通知書を送付します。

(3) ​除雪契約:ご自身で除雪事業者に連絡し、契約を交わしてください。

(4) ​負担金支払:契約書を役場に提出し、契約金額から助成額を差し引いた利用者負担金を納入してください。

(5) ​サービス開始:除雪事業者が除雪サービスを開始します。

 

 高齢者除雪サービス事業パンフレット (令和7年度)[PDFファイル/417KB]

除雪サービス事業利用申請書 [Wordファイル/17KB]

 

5. 申請先・問い合わせ先

栗山町役場 福祉課高齢者・介護・医療グループ

 〒069-1512 栗山町松風3丁目252番地(窓口6番) Tel 0123-73-7507​

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