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【令和8年4月1日から】自転車の交通違反に青切符が適用されます!

更新日:2026年3月30日更新 印刷ページ表示

【令和8年4月1日から】自転車の交通違反に青切符が適用されます!

 令和8年4月1日より道路交通法の一部を改正する法律が施行され、令和8年4月1日から自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます

交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)とは?

 交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みです。
 一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。
 この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。

対象となる違反(一例)

青切符の対象となる一例
反則行為 反則金
ながらスマホ(携帯電話使用等(保持) 12,000円
信号無視 6,000円
無灯火 5,000円
一時不停止 5,000円
二人乗り 3,000円

詳しくはこちら!

 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/system.html#01<外部リンク> (警察庁HP自転車交通安全)

 

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